Q.規約に「ネガティブ投稿したことが判明した場合は損害を請求します」というような一文があり、それにお客様が合意した上で結ばれた契約について、挙式後にお客様によるネガティブ投稿がなされた場合、損害を請求
- bright-law

- 2020年8月28日
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A.事前に合意があったとしても、「表現の自由」という権利も存在していることから、その投稿が「法的な違法性があるかどうか、会場側にどの程度損害を与えたか」を認定していく必要があります。実は、契約の条文に「あってもなくても」法的に問うことは可能です。
ただ、防止策として、契約の条文に「禁止事項」として入れておくことは、一定の抑止にはなりうると考えます。


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