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Q. すでに撮影をした版権のあるモデル画像を、顔の部分だけAI画像で加工して使用するというのは法律的には問題ないのでしょうか。

  • 1月13日
  • 読了時間: 1分

A.結論からいうと、非常にリスクがあります。 モデル画像のいわゆる「版権」というのは、法律的には ①モデルさんについてのパブリシティ権(一般の人は肖像権、モデル等はこちらの権利です) ②写真撮影者の著作権 ③写真撮影者の著作者人格権 の3つの権利について「包括的にまとめたもの」を指します。 このうち③については、撮影者に無断で写真を加工する場合には「同一性保持権の侵害」 に該当し、損害賠償請求されるリスクが生じます。 具体的な内容はモデル撮影に際して貴社と撮影者やモデル等との間で取り交わした契約次第ではあるのですが、一般的にモデルを用いた写真撮影に際して、③について「著作者人格権を主張しません」という契約内容にはなっていないはずなのです。 ぜひお手元の契約書を確認いただきたいですが、そのような条項がない限り、他人が撮影した画像を勝手に(AIを用いるかどうかは関係なく)加工する行為には上記の法的リスクが生じます。



 
 
 

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