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Q. 当社の新規担当スタッフが、お客様からの他会場の見積書をコピーし、その見積書の両家名を消してファイリングし、他のお客様の接客時にそのファイルを活用し「この会場の見積もりはこんなに高いです。」と言い新郎新婦に見せていました。これは、営業妨害にあたりますか。

  • 1月16日
  • 読了時間: 1分

A.不正な手段で他社の情報を取得して活用することは不正競争防止法上の違法行為となる危険性はあるように思いますが、顧客から提供を受けた他社の見積もりを営業場面で紹介する行為が直ちに違法かというと、当てはまる法令が思い浮かびません。 ただ、多くのホテル・式場では婚礼規約の中で「見積額も含めて契約内容は対外開示しないこと」という条項を設けているので、もしそうした条項のある会場の見積書であれば、新郎新婦がその契約違反の責任を問われる余地はあろうかと思います。 一方で、他社の料金や特徴を比較して説明して自社の優位性を営業する行為自体は、法的に禁じられるものではありません。 以上は法的な観点からの見解ですが、マナーとしては非常にお行儀が悪い印象はありますし、開示されている会場にこの事実が発覚すれば「やめてくれ」と指摘されることは充分にあるだろうと思います。望ましい形だとは私も思いません。



 
 
 

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