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Q. 結婚式のご成約時にお客様に提示していた見積の一部について、供給元から昨今の物価高騰を理由に「価格を値上げする」との連絡がありました。お客様向けの見積額も上げてしまってよいのでしょうか?

  • 2月9日
  • 読了時間: 1分

A.契約時に提示される見積書の金額は通常の場合は「契約内容の一部」ですので、契約締結後に相手の同意なく変更することはできないのが原則です。


例外としては見積書や規約に予め「見積書に記載された単価は契約時のものであり施行時点の単価が適用されます」などと注意書きがあれば変更後の価格が適用されるという理屈はあり得ますが、逆にそんな怖い契約を締結するお客様はまずいないのではないでしょうか?

(もし「契約後の単価変更が可能」なら、あくどい会社は限界まで安くした金額で契約を締結した上で「単価が上がったので合計額も上がります」といった理屈で値上げが出来てしまいます。)


事業者としては、むしろ供給元に対して予め「期間を設けて価格を上げないことの合意」を得ておくか、そうした合意がなければ「すでに見積もりに提示済みのお客様向けには価格を据え置いてほしい」と依頼するか、いずれかの対応がよいと考えます。



 
 
 

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