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Q. 結婚式場の新規接客の段階で「契約までは踏み込めないけど一旦日程は押さえたい」というお客様向けに「仮予約制度」を設けたいと検討しています。これは、仮予約金1万円を支払えば、結果的に成約に至らない場合は返金なし、成約に至った場合は結婚式費用に充当する運用を検討しています。法的な問題はありますか。

  • 2月16日
  • 読了時間: 1分

A.この仮予約金1万円の性質をどう定めるかによると考えます。


もし「キャンセル料」として設定すると、消費者契約法上「平均的な損害の額」を超えた不当な水準ではないか?という課題と向き合わねばならず、仮に土曜日の夜に仮予約して日曜日の朝に外した場合でも1万円相当の損害が貴社に生じるのか?という点について合理的に反論する準備が必要となります。


一方で「仮予約に対する手数料」と設定すれば、仮予約という手間が生じることに対する対価となり、消費税も課税対象となり、その金額も自由(嫌ならば仮予約をしなければよい)という考え方になります。


なお、いずれにせよお客様に1万円を支払ってもらうことに変わりはないので、性質とルールについて説明して、「同意した」ことを証するための署名をもらうことは必須と考えます。



 
 
 

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