Q. 旅行業法的に、弊社でお金をもらってホテル等を手配することはNGだと思うのですが、タクシーチケットを弊社から発行して、お客様へ請求すること(タクシー会社からの請求は弊社)もNGの認識で間違いないですか。
2月20日
読了時間: 1分
A.旅行業法における「旅行業」の定義については下記のような規定があります。( )部分の中身をご注目ください。
(定義)
第2条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
つまり、「専ら運送サービスを提供する者」=タクシー会社のために顧客に対する代理契約を締結する行為は、旅行業の対象から外れるのです。
典型例は「タバコ屋でバスの回数券を販売する行為」です。
この場合、
・旅行業登録をしていないタバコ屋であっても、
・バス会社のためにバス会社に代わって
・バスの回数券を販売する行為
については可能ということです。
通常のタクシーチケットはこれと同じ理屈だと考えられますが、念のためタクシー会社に「この理解でOKですよね?」と確認してみると確実です。


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