Q. お客様から「公開NG」の演出シーンを無断でSNS掲載したとして高額な賠償請求を受けました。請求額を全額支払う義務はありますか?
2月25日
読了時間: 1分
更新日:2月27日
A.無断掲載は肖像権等の権利侵害にあたりかねないため、誠意ある謝罪は必要だと考えます。ただし、だからといって直ちに請求額を全額支払う義務が生じるわけではありません。
法的に損害賠償が認められるのは主に次の2点です。
① 契約上のサービスの提供不足により生じた損害
② 精神的苦痛に対する慰謝料
そして①は、相当因果関係が認められる範囲(=そのミスがあれば当然発生するであろう損害の範囲)に限られます(民法第416条)。
事業者としては、法的な観点を踏まえて、個別具体的に賠償の要否、そして額を検討し、お詫びと共に提示すべきで、「お客様に請求された額を払わなければならない」わけではない点に注意が必要となります。
ここで大事なポイントは『お詫びすべきこと』と『返金・賠償義務が生じること』とは別物という大原則です。


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