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Q. 披露宴中の余興でマリオカートをやることがあるのですが、披露宴会場でやることや、映像商品にスクリーンに映し出されたマリオカートが写り込むことは法的に問題はないでしょうか。

  • 3月5日
  • 読了時間: 2分

A.ゲーム自体も著作物ですから、その画面を上映するには「上映権」という権利に関して

権利者から許諾を得ることが必要です。なお、通常式場がJASRACとの間で包括契約を

締結して許諾を得ているのは「BGM楽曲についての演奏権」のみであって、ゲームの他

映画やテレビ番組の「映像」を上映するところまでは許諾の範囲に含まれていません。


したがって任天堂に権利帰属するゲームであれば、任天堂から許諾を得ずに上映すれば

「上映権」の侵害を理由に後から問題になるリスクがあります。

ただし任天堂は下記の通り基本方針を示していますので、これを踏まえて今回の利用が

アウトかセーフかをご判断いただけます。

一度ご確認をお願いします。


なお、記録映像にどこまで写り込むことが許容されるかについては、

音楽著作権の議論における「BGMの写り込み」と同じ判断軸となります。

記録映像の隅の方にちょっと写っている程度であれば「写り込み」になる可能性は高いですが、

堂々とスクリーンを収録していれば「写り込み」とは言えないでしょう。

ただ繰り返しとなりますが、任天堂作品については任天堂が独自にガイドラインを発表しているので、そちらを踏まえてご判断をお願いします。



 
 
 

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