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Q. 当館のプランナーは基本的に一貫性をお約束していますが、今回はたまたまま新規と打合せで担当が変わるため、それを伝えた上で契約していました。しかし、お打合せが始まった後にお客様から「資料に一貫性を謳っているのに担当が変わったのは詐欺じゃないか」とクレームをいただいたのですがこちらはどのようにお伝えするのが良いか、アドバイスをいただけますでしょうか。

  • 3月9日
  • 読了時間: 2分

A.法的な面でいうと、民法上「詐欺」とは「他人をだまして意思表示をさせること」と解釈されていて、

確かに『結婚式当日まで担当します』と書かれた資料をお渡ししてはいるものの契約前に新規担当者が「私が担当は出来ないです」「別の者が打ち合わせを担当します」と伝えているのであれば「他人をだまして」とは言えないと思います(もちろん新郎新婦が契約に際して「あなたが担当でなければ契約はしません」とまで踏み込んでいれば話は別です。)。


また消費者契約法上は「不利益事実の不告知」(第4条第2項)があれば消費者に取消権が

発生するという規定がありますが、「不告知」が前提ですから、今回のように新規担当のスタッフが事前に担当になれないことを告げていたのであれば該当しません(また、そもそもこの制度は「契約の上での重要な事実」が不告知であった場合に適用されるところ、一般的にスタッフは退職や異動または病気等で「最後まで担当できない場合があること」は当然に想定されていますし、結婚式契約の骨子は「いつ」「どの会場で」「どんな」結婚式をするかであって、新規担当と打合せ担当が異なることが「契約上の重要な事実」と言い切れるかは微妙です。)

したがって、法的にはお客様に取消権などが発生することはないと考えます。


なのでお客様には、

(1)「当時新規担当者から自分は担当できない、とお伝えしていましたよね?」と

  説明済みであったこと

(2)打合せスタッフが不安であれば担当変更も含めて検討する

というような提案をして納得を得るしかないように思いますが、もしこれを理由に解約を

主張してきた場合には、法的には単なる解約扱いで解約料を請求してよいと考えます。




 
 
 

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