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Q. 婚礼検討中の新郎新婦を自社施設に呼び込むために、「ドレス全額プレンゼント」というキャンペーンを打ちたいと思っています。その際に、『全額』と打つのであれば、すべてのドレスを対象としないといけないのか、もしくは何パーセント以上のドレスが存在していれば打っていい等の企業として安心できる線引きはありますでしょうか。

  • 3月13日
  • 読了時間: 1分

更新日:3月24日

A.残念ながら法的な線引きはありません。

とにかく「お客様に誤解を与えかねない表現」には注意が必要となります。


仮に「全額無料」と表記する横に※を付けて「※一部の衣裳は全額割引にはなりません。」等と表示したとしても「全額無料」と明らかに矛盾する内容になりますので、消費者庁がOKを出すとは思えません。

「一部商品全額無料」とうたって「※対象商品は衣裳店にてご確認下さい」等と表示するならリスクは減るようには思います。



とにかく営業上「なんとかお得感を出したい」というお気持ちはとても分かりますが、「正確ではない広告だ」と指摘されることがあれば大変ですので、徹底して誤解を生じさせない記載内容に留意するようにしてください。



 
 
 

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