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Q.【(改正下請法(取適法)】当ホテルは取適法を遵守するため、パートナーさんに無理強いをしないよう気を付けています。しかしパートナーさん側から「ブライダルフェアを無償でお手伝いする」と申し出がありました。無償で労力を提供させることはリスクがあると認識していますが、パートナーさんからの申し出であれば受けてしまっても後で問題にはならないでしょうか 。

  • 3月18日
  • 読了時間: 1分

更新日:3月24日

A.取適法に抵触するかどうかは公取が「どのように考えているか」という観点から見定めるのが有効です。


以前個人的に受講した公取の勉強会において、担当者が強調していたのは「下請法(当時)違反が問われた際に絶対に使えない言い訳の一つが『発注先も同意した』というものだ」という点でした。


 公取からはあくまで客観的に「不当な経済上の利益提供に該当するか否か」で判断され、

その際に「パートナーも同意した」「パートナーから持ち掛けられた」というような弁明は通用しない、ということでしたので、いくらパートナーから提案があっても客観的に不当性が危惧される内容であれば「いえ、適正な報酬は支払います」と、実際に支払った方が取適法対策という観点からは安心です。



 
 
 

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