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Q. サプライズの件で、内容によってはホテルよりお断りさせていただく場合がある旨、規約に記載するべきか検討しています。サプライズは新郎新婦より「詳細は知らないが、〇〇さんから連絡が行く」と言われるケースや、新郎新婦に内緒で、参列者から直接頼まれるケースがあります。内容を事前に新郎新婦に伝えないとすると、新郎新婦の意に反した内容だった場合には大惨事になりかねません。どのように対応すべきでしょうか。

  • 4月3日
  • 読了時間: 1分

A.結婚式に関する契約の主体はあくまで新郎新婦であり、新郎新婦の同意なく演出内容を変更または追加することは下手をすると契約違反の責任を問われかねないため、慎重な対応が必要です。

 

BRIGHTが知りうる範囲での業界内での対応としては、大まかに以下の4つに区分できると思います。

①原則としてサプライズは受けない。

②申し出があっても「少なくとも新郎新婦のいずれか一方の同意を得ること」を条件とする。

③予め新郎新婦にサプライズの申し出があった際の対応を決めてもらう。

④特にルールを定めていない。

 

参列者の方が新郎新婦のためにご用意されたサプライズであれば、できれば新郎新婦にも喜んでいただきたい気持ちは事業者側も一緒のはずです。一方で何もケアせずにサプライズをそのまま受け入れてしまうのは「契約違反の責任を問われるリスク」がありますので、まずはどのような対応をするか方針を決めて、現場での対応を徹底することがよいと思います。


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