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Q.複数のホテルさんが集まって稼働率等の情報を交換していたことに対して、公正取引委員会から独占禁止法で禁じられた『不当な取引制限(カルテル)』の疑いがあると警告を受けたというニュースを耳にしましたが、そもそも同業他社との交流は控えたほうがよいのでしょうか。

  • 4月13日
  • 読了時間: 1分

A.そんなことはありません。

独占禁止法第2条第1項第6号で『不当な取引制限』とは「事業者が、契約、協定その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」と定義されています。


これはつまり、一定の影響力を持つ複数の事業者で結託して「対価等」の経済的な取引条件を決定して「競争を制限すること」を禁じるものですから、売上や利益に影響を与えるおそれのない集い、たとえば純粋に同業他社との間で親睦を深める会や、接遇や法律等について学ぶセミナーなどであればこれに該当しません。

なのでBRIGHT主催の法務セミナーには安心してご参加ください。



 
 
 

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