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Q. 施行を控えたお客様から、オープニング映像として「人気アニメをパロディ化した自作の映像」を持ち込みたいとの相談がありました。これを上映することで会場に法的な責任が生じる場合はありうるのでしょうか。

  • 4月17日
  • 読了時間: 1分

更新日:3 日前

A.アニメや映画の場面を無断で加工する行為は、著作者人格権の一部である同一性保持権を侵害する危険性のある行為です。

また、著作者人格権についての包括的な許諾申請窓口は存在していないため、個々の権利者から個別に許諾を得るしかありません。

(JASRACは楽曲の音楽著作権についての窓口ではありますが、アニメや映画の映像についての著作権や著作者人格権の管理は取り扱っていません。)


一方で、会場が加工行為に関与していなければ、本来会場側はこの行為に対して直接責任を負う立場ではありません。ただし、「明らかに権利侵害の疑いのある映像をそのまま上映するのは、顧客による権利侵害に会場も加担しているのではないか?」と権利者から批判されることはありうるため、黙認して上映をすることはリスクがあると考えます。

 

こうなると会場がとりうる選択肢としては、

1.権利者から許諾を得ていない以上は「上映しない」という方針を貫く

2.持ち込んだお客様に「権利者の許諾を得る」ことを確約してもらう(一筆をいただくのが理想)ことを条件に上映する

のいずれかかと思います。



 
 
 

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