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Q. 外国在住の新郎新婦から「現地で流行っている楽曲を披露宴で流したいが原盤CDの持込が難しい」「CD-Rにコピーして持参したいがそれでよいか」と問われましたが、どのようにすればよいでしょうか?

  • 5月1日
  • 読了時間: 1分

A.外国の楽曲であってもJASRACやレコード協会を窓口に「複製権」の許諾を得ることはできる場合があるので、まずは日本国内で許諾を得られる楽曲なのかどうかを確認してみてください。 もし難しいとなっても、外国の楽曲であっても著作権のケアは必要ですので「CD-Rに複製してご持参ください」と事実上黙認するのは危険です。とはいえ外国で複製する際にはその国のルールに沿う必要があり、私たち日本の事業者が関与することは極めて困難です。 そこでひとつの対応としては、お客様に対して「権利者の許諾を得ずにCD-Rに複製されたものの持ち込みはお受けできないが、その国での著作権処理のルールはこちらでは分からない」「お客様が『責任をもって適正に複製の許諾を得る』と記した誓約書に署名してくださるなら、披露宴にて上映する」「その上で適正に複製の許諾を得て欲しい」と依頼することが考えられます。 私たち日本の事業者にとって外国での適正な権利許諾の方法を助言するのは極めて困難ですし、責任も取れないので、持ち込みたいと希望するお客様に依頼したほうがよい案件だと考えます。



 
 
 

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