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Q. 当施設のGoogleMapへ施行済みのお客様とみられる方から、事実に反する誹謗中傷に近いネガティブなクチコミが投稿されていました。このような場合、カスハラまたは営業妨害などに該当しないのでしょうか。

  • 5月8日
  • 読了時間: 1分

A.直接貴社に対してものを言ってきているわけではない場合、厚労省等が示す定義に照らすと「カスハラ」といえるかどうかは微妙ですし、原則として単に「美味しくなかった」「サービスが悪かった」などマイナス評価を投稿されただけでは法的にできることは限られます。 一方で事実と反する内容を提示して誹謗中傷し、業務を妨害する行為は威力業務妨害罪に該当する可能性が出てきます。 敢えて反論を試みる、または警告を発することが全体的にプラスか否かという営業上の判断は出てくるかとは思いますが、内容次第では法的な対策が可能なので具体的にご相談ください。



 
 
 

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