Q.ドレスショップのレンタル規約に「契約時に一定の金額を支払えばお客様がレンタルした衣裳を破損・汚損させた場合でもメンテナンス料は発生しない」とする条項を設置することは、保険業法などの絡みで何か問題ないでしょうか。 5月13日読了時間: 1分A.上記の程度であれば「保険」というよりも単なる「損害賠償の免責についての特別合意」ですので問題ありません。
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