Q. 新たな取引候補先と契約内容について交渉しているのですが「損害賠償額の上限」を設定するかどうかで意見が分かれています。当社としてはどうしても付けたいのですが、相手が拒否している際にはどうすればよいですか。
- 5月21日
- 読了時間: 1分
A.損害賠償額の上限の設定は、民法第420条第1項が根拠となります。
(賠償額の予定)第420条
1. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
これはあくまで「できる」という条項であり、裏返せば「しなくてもよい」のです。
つまり双方の契約当事者が合意したときにはじめて上限を設定できるため、相手方が設定を望んでいない場合には 「それなら契約しない」か「相手の希望を受け入れて契約する」かを判断することになります。


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