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Q.当式場では、『〇月来館者限定 ご成約特典』と題して、挙式料の割引やその他細かなアイテムのプレゼントなどを掲載して集客を図っております。ただ、実態としては、翌月にも同じ成約特典を、月だけ変えて掲載を続けている時もあるのですが、こうした運用は景品表示法やその他の法令に抵触する可能性はあるのでしょうか。

  • 6月11日
  • 読了時間: 1分

更新日:6月25日

A.景品表示法に抵触するか否かは消費者庁等の監督官庁が個別具体的に判断することであるため断言することはできないのですが、同法で禁じる『有利誤認』に該当し抵触する危険性があります。 ★『有利誤認』について 有利誤認とは | 消費者庁 『有利誤認』とは、消費者に事実に反する情報を提示して「今契約したら有利だ!」「今がチャンスなので訪問してみよう」等と誤認させて契約させたり、集客したりすることを禁じるものです。 たとえば「5月契約者限定」として「●●と△△を一律プレゼントします」という告知を見て5月中に契約した顧客が、翌6月にちらっと告知を見たら「6月契約者限定」としてまた同じく「●●と△△」がプレゼントされていたら、「騙された!」と憤ること間違いなしです。 このように「いついつ限定」とか「いついつまで」などと表示して契約や来訪を急かす、または得だと思わせておいて「他の月でもやってるじゃないの!」という運用は『有利誤認』の典型例と言えるためリスクがあるためやめることをお勧めします。



 
 
 

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