Q. 婚礼会場です。巨大台風の来週により施行が延期となったため発注済みのフリーランスの司会者に報告をし、所定の延期料の支払いを申し出たところ「延期先の施行に入れるので延期料はいらない」と言われました。この司会者はすでに新郎新婦との打合せを終了済みで、あとは婚礼当日を迎えるのみという状態でした。延期料は負担しなくてよいでしょうか?
6月15日
読了時間: 1分
更新日:6月25日
A.フリーランス保護法では、いかなる理由であれ、企業がフリーランスに対して一旦発注したものを変更する際には適正な補償をする義務があります。
厚意で(というかパートナーさんにとっては本音では「今後の取引」を踏まえて泣く泣く)「不要です」と言ってくださる方もいるかもしれませんが、仮に相手の同意があってもフリーランス保護法違反となりえますので、契約通りの延期料を支払うことをお勧めします。


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