top of page

Q. 昨今、台風等を理由に計画運休が以前より頻繁に起こっている印象です。その際、ゲストの一部(親族含む)が来られないため、解約または延期してほしいと希望された場合、解約料や延期料はいただいてもよろしいでしょうか。

  • 6月18日
  • 読了時間: 1分

更新日:6月26日

A.結論としては、解約になれば解約料を、延期となれば延期料を請求して構いません。 というのも、契約上貴社が負う義務というのは「約束の日時に約束の場所で約束の人数様を迎えて結婚式サービスを提供する」という内容であって、その日時・場所にゲストが来られるかどうかは責任を負っていません。 (たとえば東京ドームでコンサートがあった時に、電車の遅延で遅れてしまった顧客に主催者がチケット代を返金するかというと、そんなことはあり得ません。主催者の義務はその時その場所でコンサートを提供するまでに留まるはずです。) もちろん事情を踏まえて「神対応」を検討すること自体は任意ですが、少なくとも顧客の権利として解約料や延期料の免責を求めることをできるものではありません。



 
 
 

コメント


bottom of page