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Q. 婚礼会場です。結婚式当日にゲストの一人が弊社提携駐車場に車を駐車しました。ところが結婚式後には駐車場が夜間閉鎖時間となってしまい、出庫できなくなってしまいました。弊社で翌日までの駐車料金や宿泊費用を負担する必要がありますか?

  • 7月24日
  • 読了時間: 1分

(駐車場の案内は、複数の提携駐車場が掲載されたマップを新郎新婦様にお渡しし、新郎新婦様よりゲストへ案内しております。その際、弊社から各駐車場の営業時間までは特に説明しておりませんでしたが、提携先の中には24時間営業の駐車場もあります。)


A. 当該ゲストに対して何らかの補償をする法的義務は「基本的にはない」と考えられます。

前提として、婚礼プロデュース契約等の主体は「新郎新婦」であって、「ゲスト」ではありません。

また、貴社としては単に「駐車場の情報を案内(提供)した」にとどまり、かつゲストが「その駐車場と直接契約して駐車していた」のであれば、夜間閉鎖時間や料金も含めてゲストが判断したことですから、貴社が責任を問われることは考えにくいです。


もちろん、予め新郎新婦からゲストのための駐車場の手配の依頼を受けていたり、貴社から積極的に「この駐車場がお勧めですよ」などと紹介していた場合にはその部分の責任を問われる余地はあるかもしれませんが、

そうした事情がない限り、

・どのような手段で会場に来るか

・車の場合にどこに駐車するか

は通常ゲストの判断にゆだねられるべきであって、新郎新婦からプロデュース業務を承っている貴社の責任の外にあると考えます。


 
 
 

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