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Q. 婚礼会場です。お客様都合の婚礼キャンセルがありました。キャンセル料100万円のうち、新婦側から50万円は既に入金済なのですが、残り50万円が未入金です。新婦側に確認したところ「新郎側が支払うことになっているから、こちらにはもう連絡しないで欲しい」と言われ、新郎側にその旨を伝えたところ「そんな話は聞いておらず、1円たりとも支払う気はない」と返答されてしまいました。どうしたらよいでしょうか?

  • 7月29日
  • 読了時間: 2分

A.貴社の婚礼規約上、新郎新婦の支払い義務に関して「連帯して負担する」という規定があるかないかで対応が分かれます。

 

※「連帯して負担する(支払う)」とは、請求する側は新郎と新婦いずれに対しても全額を請求できる、という意味です。当事者間では全額支払われた後に任意に按分をすることになります。

 

まず、「連帯して負担する」という規定がある場合です。

予めこの合意がある場合は、契約上新郎と新婦いずれに対しても全額請求が可能です。

新郎新婦間での按分の協議は貴社には全く関係のないことですから、規約の内容に同意して契約をした以上、それを理由に支払いを拒むことのできる法律上の根拠はありません。

「婚礼規約に記載のある通り連帯して負担いただきますので、残額を全額一括で至急お支払いください。」「ご負担の最終的な按分についてはその後におふたりでご決定ください」と、『早期に払ってくれそうな方』に請求して構いません(本事例においては「もう一度新婦に」も可です)。

 

一方で、「連帯して負担する」という規定がない場合です。

この場合法律上どのような扱いになるかについては、民法第427条に「数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。」という規定があるため、原則としては「分割債務」、つまり「割合に応じた支払いのみで足りる」という結論となってしまいます。したがって新郎に対して残り50万円の請求をかけていくというのが原則的な対応となってしまいます。

(この点、過去の判例からは結婚式という不可分のサービスの対価なのでいずれか一方に対して全額を請求できる、という結論を見出す余地もありえますが、法令上明文で定められた権利ではないため不安が残ります。可能な限り規約において「連帯して支払う」という表現を入れておくことが望ましいです。)



 
 
 

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