Q. 婚礼会場です。初回来館での即日契約特典として、「ドレス1着プレゼント」をチラシで打ち出す予定です。実際の運用では30万円を上限とし、30万円を超えた分はお客様にご負担いただきたいと考えているのですが、景品表示法に抵触してしまうでしょうか。
- 8月7日
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A.前提として、景品表示法に抵触するか否かは消費者庁等の管轄機関が判断するものですので、BRIGHTとしては断言できる立場にはないことをご了承ください。
その上で、本当はプレゼント(=全額無料)ではない場合があるのに、「プレゼント」として表記することは、どう考えても問題があると言わざるを得ません。
「プレゼント」と聞けば、一般的には「無償」「100%無料」と判断すると思われますので、
「ドレス代の一部を支払わなければならない場合」がある限り、その告知は真実ではなく、景品表示法で禁じられた『有利誤認』に該当する危険性が充分あると考えます。
リスクがない打ち出し方をするのであれば、「衣裳代30万円OFF」のように、完全に真実のみを謳うのが最も安全と言えます。


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