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Q. 自社所有施設を持つ婚礼会場運営事業者です。台風が接近する状況で、新郎新婦了承の上で挙式披露宴を行う予定です。万が一自社施設の一部が破損して新郎新婦や参列者がケガをしてしまった場合、当社は責任を問われるのでしょうか。

  • 8月14日
  • 読了時間: 1分

A.法律上建造物の所有者は「建造物責任」という重い責任を負っており、建造物に起因して損害を与えた場合には賠償義務を負います。ただ自然災害の場合にまで常に賠償義務を負うかというとそうではなく、その判断において最も重要なポイントは「建造物の所有者として通常予測される範囲で必要とされる注意義務を果たしていたか」ということです。

つまり、一般的な台風が襲来した際に備えて、事前に危険が予測されるものに対し十分な安全対策を講じていたかが問われます。

建造物や設備・備品の備えのみならず、窓ガラスが割れたときに備えて飛散防止措置をとる、強風で倒れやすいものや飛んでしまいそうなものは撤去しておく、というようなことも含まれます。

万が一、台風が原因でお客様が負傷された場合でも、こうした注意義務を適切に果たしていたことが証明できれば、貴社が損害賠償責任を負う可能性は低くなります。


 
 
 

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