Q.婚礼会場です。当社と提携をしているパートナー企業の1つが社名変更をしました。社名は変わったのですが、運営母体は変わっておらず、純粋に会社の名称が変わったという状況です。この場合、新たに契約書を取り交わす必要はあるのでしょうか。8月21日読了時間: 1分A.結論としては、改めて契約書を取り交わす必要はありません。会社名が変更されたとしても「契約主体がそのまま」なのであれば契約の効力は継続しますので、敢えて改めて契約書を取り交わす必要はありません。
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