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Q. 婚礼会場です。新郎新婦の初回見学来館時にカウンセリングシートの記入をお願いしています。個人情報保護法の観点から、カウンセリングシートに記載しておくべき文章はどのようなものでしょうか。

8月25日
読了時間: 1分

A. 個人情報保護法では、個人情報を取得する際には「利用目的の明示をしなければならない」と規定しています。なお個人情報保護委員会のガイドラインでは、「利用目的の明示」にあたっては「利用目的を明確に示す」ことが求められているため、ざっくりした内容ではなく、可能な限り具体的に(例:新サービスのDMを発送する、周年サービスの案内を送る等)わかりやすく列挙しておく必要があります。


 
 
 

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