Q.婚礼会場です。卒花・プレ花の口コミを用いた広告宣伝を行う場合に「ステマ広告」とならないようにするために注意すべきことを教えてください。
9月4日
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A.「ステマ(ステルスマーケティング)広告」とは、広告であることを隠し口コミや感想を装う宣伝活動を指します。
消費者庁が示した「景品表示法」の運用基準によると、
(1)事業者による表示で(2)事業者による表示であることが一般消費者から判断しにくいもの
の双方を満たしたものと定義されています。
(1)の要件については、事業者が「表示内容の決定に関与したかどうか」がポイントとなります。例えば貴社から「うちの会場の良さを紹介する投稿をしてください」等の依頼をして、卒花さんがその依頼に沿ったSNS投稿をした場合や貴社から卒花さんに対して経済的利益の提供があり、暗黙の了解として卒花さんが貴社にとって得になる投稿をした場合などは、ステマ広告に該当する可能性があります。また、規制対象はSNSに限らず口コミサイトも含まれるので充分に注意が必要です。
次に(2)の要件については、卒花さんによる投稿に「広告」や「PR」などの表記がされていれば、仮に(1)の要件を満たしていたとしてもステマ広告には該当しません。ただ、「広告」や「PR」などの表記が小さい文字で見づらいケースや、多数のハッシュタグに埋もれた形で表記するケース等はステマ広告と判断される可能性があるので注意してください。


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