Q. 婚礼会場です。感染症の集団罹患を防ぐために一定のルールで入館制限を設けることを検討しています。この件につき、下記の3点について教えてください。
9月11日
読了時間: 1分
(1)体調不良のゲストに対して入館をお断りするルールを設けることは、法的に問題ありませんか。
(2)「発熱(37.5度以上)などの症状があれば一律で入館拒否」という運用は法的にリスクがありますか。
(3)入館拒否に関するルールはどのような文言・運用にしておくのが安全ですか。

A.以下順に回答します。
(1)施設管理者の権利としてルールを設けること自体は問題ありません(レストランのドレスコードや温泉施設の利用制限と同様です)。「感染症の集団罹患を防ぐ」という目的も公共性が高く合理的です。ただし、合理性のない差別的なルール(国籍や宗教等による制限)は無効であり、かつ利用を拒まれた者から不法行為として損害賠償請求をされる可能性もあります。
(2)「体温37.5度以上で即入館拒否」というような極端なルールを設定した場合、体質的に平熱が高い方など、本来排除する必要のない人まで拒否してしまう可能性があり、運用次第では合理性を欠くと判断される危険性があります。
(3)「一律NG」とするのではなく、「条件に該当する方は事前申告のうえ個別相談とし、他の参列者の安全が守れないと判断した場合に限り利用をお断りすることがある」という柔軟な表現・運用にしておくのが無難です。

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