1.機能上の観点からの回答
1)そもそも電子署名は、電子署名法第2条所定の要件を満たした電子上の手続きを指し、
実務的には契約書PDFに「何年何月何日に誰が(=誰のメールアドレスが)承諾を
したのか」を記録するタイムスタンプが埋め込まれることをもって、電子署名の事実、
そしてその後内容が変更されていないことが証明され、それにより当該書類が
「真正に成立したものと推定する」という法的効果が生じます(電子署名法第3条)。
このタイムスタンプが埋め込まれていることは誰でも確認ができますので、万が一
『契約書にサインしていない』と主張する顧客が現れても「PDFにあなたのメール
アドレスで何年何月何日に承認されたタイムスタンプが埋め込まれていますよ」と
説明をすれば足りるものと考えます。
2)また、さらに加えて「第三者による証明」が必要であれば、弊社の電子署名サービス
であれば『Be-Sign』の運営事業者として弊社より
「何年何月何日に誰が(=誰のメールアドレスが)承諾をしている」という
証明書を発行することは可能です。
2.実態上の観点からの回答
例えば、規約に「申込金として○○○円を支払うことにより本契約は成立する」と明記されて
いる場合、契約成立には単に署名するだけでなく「申込金の支払い」も必要とされています。
今後この運用を「電子署名」に切り替えた場合であっても同様ですが、顧客自らが申込金を
振り込んでおきながら後から「契約していない」と主張するのは、上記の通り「電子署名」も
PDFを見れば施されていることが明らかなわけで、かなり無理がある印象です。
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