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Q.【美容師法】外部ロケーションで、写真や映像の撮影を企画していますが、美容所登録をしていない場所での美容業務(ヘアメイク・お着替え等)の実施は禁止されていますか。


A.写真や映像の撮影時の美容については「美容所登録された場所」にて実施しないと美容師法第7条に抵触します。

なお、ご質問の中の「お着替え等」についてご認識の違いがあり、「美容」については美容師法により『パーマ、結髪、化粧等の方法で容姿を美しくすること』と定義されていますので、単なるお着替えは「美容」には含まれません



 
 
 

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