Q. Bmasで楽曲申請をする場合も、ISUMと同じく、CDをお客様で購入してもらう必要はありますか。
- bright-law

- 8月2日
- 読了時間: 2分
A.そもそも「原盤CDを購入」は必須ではありません。
ではなぜ多くのホテル・式場で「原盤CDをご持参ください」と新郎新婦に対してアナウンスをしていたのか?といいますと、その理由は、新郎新婦が使いたい曲を「許諾を得ずに」CD-R等に焼いて提出すると複製権の侵害が生じてしまうことを避けるため、というものでした。
つまり、
① 新郎新婦が原盤CDを購入して提出 ⇒ 事業者が映像商品のBGMとして複製
という流れであれば「複製は1回」でISUMで処理可能であるのに対して、
② 新郎新婦が使いたい「楽曲」をCD-RやUSBに複製 ⇒ 事業者が映像商品のBGMとして複製
という流れだと「複製は2回」となり、
前者の新郎新婦によるCD-RやUSBへの複製は、「きっと適正に許諾をとらないよね?(しかもJASRAC等も追えない)」という予測のもとで、「原盤CDを持参してください」というアナウンスが一般化していたわけです。
したがって、新郎新婦がCD-RやUSBに複製をする際に、JASRACやレコード会社に対して適正に複製権の許諾を得ていれば、「複製されたCD-RやUSB」を持ち込んでもらうことは全く問題はなく「原盤CD購入」は必須ではないのです。
そしてこれは「複製権」でも「送信権」でも同じことです。
以上を前提に回答すれば、お客様がご指定の映像商品のBGMで使いたい「楽曲」があった場合を想定すると、
① 事業者でもその「楽曲」のCD(または他の媒体)をすでにもっていた場合
⇒ それをBGMにして映像を創りBmasで適正な許諾を得て送信すればよい。
② 事業者ではその「楽曲」のCDをもっていない場合
⇒ 「新郎新婦に」原盤を買ってもらうか、適正な許諾を得た上で複製をしたCD-R等を持参してもらうか、または「事業者が」原盤を買うなりして入手して映像を創り、Bmasで適正な許諾を得て送信すればよい。
ということになります。


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