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BRIGHT NEWS vol.101 名古屋地裁「コロナ解約は解約料不要」判決の余波等

【この記事は2022年3月7日現在のものです】


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【目次】 TOPICS

(1)「コロナ解約は解約料不要」名古屋地裁判決にどう備えるか? (2)いよいよ来月「結婚できる年齢」が変わる!業界への影響は? (3)がんばろうブライダル関係者!「支援金・補助金WEB」始動!*************************************************************


(1)「コロナ解約は解約料不要」名古屋地裁判決にどう備えるか? 去る2月25日に名古屋地裁から出された判決の余波が広がっています。 婚礼事業者から「コロナ理由の解約」をした新郎新婦に対して解約料を支払うよう求めた訴訟で、事業者側の請求が棄却されたという、あの判決です。 報道によれば、名古屋地裁はこの度「当時は感染収束に向かう見通しを持ちえない状況」であり「開催は現実的に不可能だった」と、当時結婚式の開催は『履行不能』な状態にあったとの判断をしておりますが、これはすでに先行して東京高裁等で出されていた「コロナ禍を理由に結婚式の開催は『履行不能』とは言えない」「したがって新郎新婦は解約料の支払い義務を免れない」という別の裁判での判断と真逆の内容で、この状況をブライダル事業者としてどう受け止めるべきか、悩ましい問題に発展しています。 BRIGHTでは、名古屋地裁の判決を受けて『緊急動画セミナー』の無料配信を開始したところ、すでに全国から多数の事業者にご受講を頂いています。まだ受付中ですのでご興味のある方(ブライダル関係者に限られます)は是非お申し込みください。


★申し込みフォームはこちらから↓ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0pQIM1P22UA6G2adrGav4qiBzQaeIjZ6TyP3-R4xxIHxLTQ/viewform?usp=sf_link *本セミナーの受講は、事案の業界に与えるインパクトの大きさに鑑み特別に無料といたしました。お申し込みいただいた方へ受講用のURLが届きますので、その後は同一法人内であればどなたでも受講いただけます。 *本セミナーはブライダル関係者に限定してお届けするものです。 「with BRIGHT顧問サービス」ご利用の皆様にはすでにより詳細な解説とともに受講用URLをお送りしておりますので、お手続きは不要です。 また、この判決を受けて現場に寄せられるかもしれない本テーマに関する「想定Q&A」及び「解説」をまとめましたので是非参考になさってください。 (ご契約前、またはご契約済みの新郎新婦からの問い合わせ想定) Q.婚礼規約や付随する特則では、たとえコロナ理由であっても解約すれば解約料が   発生すると規定されているが、名古屋地裁の判決でコロナ理由であれば解約料の   支払いは不要と判断されたのではないか?もし私たちがコロナ理由で   解約しても解約料は不要なのではないか? A.そうした裁判例があったことは、報道ベースで認識しております。   一方で、別の裁判例においては、たとえコロナ理由の解約であっても解約料の支払い   義務が認められた事例もあるようです。   当会場はこのような法的な論争の是非について言及する立場にありませんが、   すでにご案内の通り、当会場としては、もしお客様の婚礼日に緊急事態宣言等が   出されて開催が困難になった場合の取扱いについては、「非常時の特則」(注:   会場によって名称等は異なります)について規定しております。   したがって万が一の場合には「非常時の特則」に沿った対応とさせていただきます。 【解説】   裁判所の判断は、あくまで個別の事案における状況を踏まえて事案ごとに判断され   るものですので、たとえば名古屋地方裁判所が今回のような判断をしたからと   言って、今後すべての類似案件で同様の判決が出る訳ではありません(現に他の   裁判においては解約料の支払い義務を認めた判決が出されています)。   また、コロナ禍の初期(名古屋地裁の判決で争点となった婚礼は2019年9月契約、   2020年6月施行予定でしたので、契約時にコロナを想定した「特則」は取り交わさ   れていなかったはずです。)とは異なり、現在はコロナというリスクの存在を前提に   事業者側も予め契約条件として「特則」等を提示した上で契約しているケースが   多いと思いますので、「非常時の特則」等の内容について適正な合意があれば、   いざ非常時が発生してもその内容が尊重されるのが大原則です。 (過去に解約して解約料を支払った元顧客からの問い合わせ想定) Q.以前解約をした際に、会場に言われるがまま解約料を支払った。   あの時担当者からは「法的にも支払い義務はある」と言われたから渋々   応じたが、名古屋地裁は「コロナ理由の解約では支払い義務はない」と言っている。   直ちに過去支払った解約料を全額返金してくれ。 A.そうした裁判例があったことは、報道ベースで認識しております。   ただ、裁判はあくまでその事例に基づいて判断されるもので、直ちに他の事例に   影響を及ぼすものではありません。   お客様との間では、婚礼規約や特則に基づき、適正な合意の上ですでに   解約手続きは完了しておりますので、今になっての返金等には一切応じられません。 【解説】   今後こうした問い合わせが増えることが懸念されますが、事業者に名古屋地裁の   判決を理由に返金しなければならない法的な義務は生じません。   「合意済み、または解決済みであること」を理由に、これは毅然として   お断りいただくべき案件ですし(これで返金対応が始まったら業界は大混乱となり、   かつ大きな経済的な損失が発生してしまいます。)、そうしていただいて法的には   全く問題ありません。 ブライダルの現場で奮闘する皆様に、これらの情報が少しでもお役に立つことができれば嬉しいです!

ぜひご活用ください。 (2)いよいよ来月「結婚できる年齢」が変わる!業界への影響は? 4月1日から改正民法が施行され、「結婚できる年齢」が変わることをご存知でしょうか?同日から「成人になる年齢」も変わることも含めて、「結婚」に携わるブライダル業界に身を置く私たちだからこそ、正しく把握しましょう。 BRIGHTでは、「来る4月1日の改正点」と、「それに伴うブライダル業界の影響」、そして「親御さんとの正しい関係性」をブライダル関係者向けにまとめた動画を作成しましたので、是非ともご覧ください!


https://youtu.be/cTH7fOF2xCk *どなたでも自由に無料でご覧になれます。 ★動画を見ている暇がないあなたへ内容の概要★ 1.2022年4月1日より「成年になる年齢」が「20歳」から「18歳」に引き下げられます。 2.同日より「結婚が可能となる年齢」が男女ともに「18歳」で統一されます。 3.これによりブライダル業界においては「未成年者と契約する事例」が激減するため、親(法定代理人)の同意を得る法的な必要性がある事例はほぼなくなります。 4.親は結婚式における重要な立ち位置ではある一方で、法的には契約当事者ではないことからトラブルが発生しがち。法的に正しい関係性を解説しています。 (3)がんばろうブライダル関係者!「支援金・補助金WEB」始動! BRIGHTでは、特にこのコロナ禍において「ブライダル事業者も受給条件を満たしている」あるいは「ブライダル事業者でも受給の可能性が高い」支援金や補助金についての情報発信や、申請代行サポートを提供してきましたが、このたびこうした情報をまとめたWEBサイトを立ち上げました。 【支援金・補助金WEBの特徴】 ★最新の支援金・補助金についての情報を取得できる! ★「どの業種が対象になるか」がすぐに分かる! 等 BRIGHTに申請代行を依頼するか否かとは関係なく、「ブライダル事業者」目線での耳寄りな情報を集約していきますので、ご関心のある方はブックマークするなどして是非定期的にご確認ください。


https://www.support-bright.com/hojokin-now 支援金や補助金の申請代行サービスについてのお問い合わせは、 TEL03-6453-9652 または info@bright-law.co.jp にていつでもお待ちしております! がんばろうブライダル関係者!

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「BRIGHT NEWS vol.101」はいかがでしたでしょうか? 春が近づく中で注目の話題が目白押しでした。 BRIGHTはこれからもずっとブライダルの現場で頑張る皆様のために、有益な情報の発信に全力を尽くして参りますので、引き続きのご愛読をどうぞよろしくお願いします。

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