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BRIGHT NEWS vol.112 劇的な業務改善が実現?「電子署名」を正しく知っておこう

【この記事は2022年11月14日現在のものです】


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【目次】

TOPICS

(1)『電子署名』って何なの?

(2)ブライダル特化型電子署名サービス「Be-Sign」の12/1リリース決定

(3)BRIGHTメンバー紹介第2弾~「実は私はこんな人!」~

(4)東京、福岡「ブライダル法務セミナー2022」のお知らせ *************************************************************


(1)『電子署名』って何なの? ※『電子署名』についての解説を、BRIGHT社内でスタッフが夏目に質問する形式でお届けいたします。 スタッフ(以下、S)/ そもそも『電子署名』ってどういうものなのですか? 夏目(以下、夏)/ 『電子署名』というのは、簡単に言うと「その電子書面が正式なもので、改ざんされたものではないことを証明する方法のひとつ」だよ。今までは契約書等は「紙」に実際に手を動かしてサイン(署名)したり、自分の名前が印刷されている横にハンコを押してそれらを証明していたけれど、『電子署名』を使用すれば、PDF等の「電子書面」のやりとりをもって証明ができるようになるんだ。 S/すみません。まず前提として「紙」にサイン(署名)したり、名前の横にハンコを押したりするとどんな効果があるのかがよく分かっていないのですが。。。 夏/サイン(署名)や記名押印の効果については、民事訴訟法第228条第4項にこんな規定があります。 『私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。』 これを分かりやすく言い換えると「契約書などの文書に、本人や代理人のサイン(署名)や押印があるときは、その文書が正しく作られたものと推定されますよ」ということ。 なお、「推定される」とは、そうではないという事実(たとえば「他人が本人になりすましてサインした」という事実)を証明されない限りは「正しいものとして取り扱いますよ」ということです。 つまり「紙」にサイン(署名)や押印がされるということは、それがインチキだと証明されない限りはホンモノと推定される効力が発生するということなのです。 S/なるほど。サイン(署名)や押印が大切な理由は分かりました。 ただ、PDF等の「電子書面」には「紙」と違ってサイン(署名)や押印ができないですよね? 夏/そこで登場してくるのが電子署名法だよ。正式には、「電子署名及び認証業務に関する法律」という長い名前の法律なんだけれど、この法律の第2条第1項で(1)誰が作成したものかが示され、(2)改変がされていないことの確認ができる、という2つの要件を満たした電磁的記録を『電子署名』と定義づけて、第3条において以下のように規定しています。 『・・・電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(略)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。』 S/おお!また「推定」が出てきましたね。 夏/その通り。 電子署名法は「法律が規定した要件を満たした形で電子署名がされた電磁的記録であれば、「紙」にサイン(署名)や押印をしたのと同じように、それがインチキだと証明されない限りはホンモノと推定される効力が発生する」と認めてくれているのです。 S/なるほど~。だから『電子署名』されたPDFは「サインや押印をされた紙」と同じ効力があると言える訳ですね。 ではその2つの要件を満たすことはカンタンなのですか? 夏/いや、そこがなかなか難しいのよ。 (1)誰が作成したものかが示され、(2)改変がされていないことの確認ができる、という2つの要件を満たすためには、対象となる電磁的記録に国が指定する認証局(Certificate Authority 通称「CA」)で発行された電子証明書や別途指定された機能を有するタイムスタンプが付与されることが必要となるため、事業者がそれらの手配をせずに独自に電子署名法で規定された『電子署名』をすることは出来ないのです。 S/では、世の中にはWEB上にフォームを設置して申し込みを受け付けたり、タッチペンでのサインをもって署名に代えたりしている例が見られますが、あれらは電子署名法でいう『電子署名』ではないということですか? 夏/先ほど説明した2つの要件を満たしていなければ、それらは電子的な手続きではあるけれど、電子署名法に基づく『電子署名』ではないということです。 安価な商品・サービスの取引であれば単なる電子的な手続きで対応してもよいかと思いますが、ブライダルのように単価の大きな商品・サービスの取引でも法的な推定の働かない方法でよいのか?という議論は当然あり、だからこそ現在ブライダル業界においても、法律に基づいた『電子署名』の活用が広がりつつあるのだろうね。 S/確かに、ブライダル関連の商品やサービスは「一生に一度」のものばかり。お客様にとっては金銭的負担が大きいですからね。 ちなみに『電子署名』を導入するメリットって何がありますか? 夏/『電子署名』のメリットは主に3つあります。 第1に、圧倒的な業務効率の改善が図れる点です。電子化によりオンラインで完結できるため、紙を印刷して、封入して、郵送して、返信を待つというような手間はなくなります。 第2に、費用負担の軽減が図れる点です。印刷代、切手代に加えて、印紙税の負担もありません。たとえば会場がパートナーさんに継続的な発注をするための契約書を「紙」で作ると、印紙税法の7号文書に該当して1通4千円も印紙税が発生しますが、これは無視できないコストです。その他、第1の業務効率の改善の結果として人件費の抑制も期待できます。電子署名サービスの使用料との比較にはなりますが、『電子署名』の方が安くなるケースが多いはずです。 第3に、保管の手間やスペースの軽減が図れる点です。『電子署名』された電磁的記録は「それ自体が原本」ですので、法的にはプリントアウトして「紙」で保管する義務がありません。 その他、メリットと言えるかどうかは分かりませんが、現在は国を挙げて「脱ハンコ」など業務の効率化が推奨されていますので、その流れに沿っているものであることは間違いないですね。 S/最後になりますが、「『電子署名』を検討してみたい!」と思っても、よくテレビCMで「●●サイン」等と複数の『電子署名』のサービスを目にするので迷います。それぞれ何が異なっているのですか? 夏/「電子署名法に基づく『電子署名』を施す」という観点、つまり最終的に出来上がるもの(『電子署名』がなされた電磁的記録)は、基本的にはどのサービスも一緒です。ただ、使用料が異なったり、『電子署名』を行うまでの方法が異なったりと特徴がありますので、『電子署名』を利用しようとする際には自らの条件に合うサービスを選択する必要があると思います。 S/よく分かりました! (2)ブライダル特化型電子署名サービス「Be-Sign」の12/1リリース決定 (1)で取り上げた『電子署名』をブライダル業界に広めることで「もっともっと婚礼現場を楽にしたい!」という思いでBRIGHTが総力をあげて開発中のブライダル特化型電子署名サービス「Be-Sign」が、ついに12月1日(木)に正式リリースされることとなりました! 「Be-Sign」は日本で唯一、「ブライダル特化型電子署名サービス」を掲げ、ブライダル関連の現場(婚礼のみならず衣裳店やフォト撮影等の場面も想定しています。)での使いやすさ「だけ」を想定して開発されました。 その一例として、お客様(新郎新婦)がご自身のスマホから『電子署名』を用いた申し込みを行うフローをご用意しており、具体的な使用方法を漫画で説明していますので、是非ご覧になってみてください。(漫画協力/小泉智秋さん)


なお「Be-Sign」は、規模の大小または法人か否かを問わず、全国すべてのブライダル事業者に気軽に電子署名をご活用いただけるよう ・初期費用     0円 ・月額固定料金   0円 ・1通あたり利用料 350円(税別) ※withBRIGHT顧問契約ご契約者様は1通300円(税抜) と、「純粋に使った時だけ支払いが発生する」方式を採用します。 (つまり1通も利用がない月のご負担はゼロです!) 正式リリース後は、すでに「先行案内」を申し込んでくださった事業者様から順にご説明をしてまいりますので、 「契約するか否かはともかく、検討をしてみたい!」 という方は、下記のサイトから「先行案内」のお申し込みをお願いします。 (このお申し込みによるご料金の発生は一切ありません。) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj2CZDtPjGJY_mksqScLmH1NN4J7e12CARa7zVdbviaIAKng/viewform?usp=sf_link また、「Be-Sign」にご関心をお持ちいただけた皆様は、是非ともこちらの特設WEBサイトもご覧ください。 https://www.support-bright.com/be-sign (3)BRIGHTメンバー紹介第2弾~「実は私はこんな人!」~ 「BRIGHTを構成するメンバーのキャラクターを皆様により身近に感じていただこう!」という目的で、メンバーを紹介するYoutube動画の配信を始めていますが、第2弾は、新卒入社4年目で主に経理を担当している植田遥奈(うえだ はるな)です。 自他ともに認める「ディズニーLOVE」な植田の知られざる素顔を是非ご覧ください。


第2弾 新卒入社4年目の経理担当/ 植田 遥奈 https://youtu.be/_wvXrxXBJfc (4)東京、福岡「ブライダル法務セミナー2022」のお知らせ 今週11月17日(木)には【東京】、12月8日(木)には【福岡】にて開催されます! 繁忙期でおいそがしい中、すでにたくさんのお申し込みをいただいており心から感謝しています。ただ、まだまだ受け付けておりますので皆様のお申し込みをお待ちしております!

東京/11月17日(木)福岡/12月8日(木) ようやく直接ブライダル事業者の皆様と「会える」、そして「声を聞けて」、「語れる」、この喜び!BRIGHTスタッフ一同、皆様とお目にかかれることを心から楽しみにしております! 取り扱うテーマは (1) コロナ禍対策「全国事例」総決算 ⇒ 将来の「第●波」または想定外の新たな感染症や、近時の大型台風など自然災害が発生した際の対応策を会場事業者とパートナー事業者それぞれの視点から解説、提案します。 (2)「オンライン配信」活発化?ブライダル音楽著作権最前線 ⇒ コロナ禍によって「オンライン配信」という新しいサービスの普及が進む中で、JASRAC等の最新の動きを解説します。 (3)「フォトウェディング」絶対に注意すべき5つのポイント ⇒ コロナ禍でも好調だったとされる「フォトウェディング」を展開する上で絶対に注意すべき5つの法的テーマと具体的な対応策をご提示します。 (4) 人材不足をDX化で乗り切ろう!「電子署名」ってなんだ? ⇒ 最近巷で定着しつつある「電子署名」をブライダルの現場でも活用を! 「お客様の署名を電子化して問題ないの?」。そんな素朴な質問から具体的な実用例まで、関係法令をベースに実践的にご提案いたします。←この講の中で「Be-Sign」についても少しだけ触れます。 (5) 2023年から激変!フリーランス取引に要注意! ⇒ 最近報道された「フリーランス新法」や、2023年から導入される「インボイス制度」がブライダル業界に与える影響を予測し、今できることをご提案いたします! の5点です。 会場事業者もパートナー事業者も立場を超えて「今必要な情報」を集約した内容となっており各回一律「おひとり 3,500円(税込み)」にてご参加いただけます。 (「with BRIGHT顧問サービス」をご利用の皆様は無料でご参加いただけます。) ↓各セミナーの詳細とお申し込みはこちらから↓ https://www.support-bright.com/seminar2022 日頃はメール、お電話またはオンラインでのやりとりに限られてしまっている中、遂に、遂に、全国の皆様と直接お会いできる機会を作ることができました。 BRIGHTスタッフ一同、心から皆様のご参加をお待ちしております!

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