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BRIGHT NEWS vol.117 後送りはもうできない!「インボイス制度」税理士に聞くリアルな現状とは?

【この記事は2023年2月6日現在のものです】


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【目次】

TOPICS (1)「インボイス制度」の最新情報をBRIGHT税理士に質問!

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TOPICS

(1) 「インボイス制度」の最新情報をBRIGHT税理士に質問!

本年10月1日に実施が迫った「インボイス制度」 ここへきて様々な動きが出ていますので、BRIGHTの白熊(しらくま)税理士をお招きして、最新情報について色々と聞いていきたいと思います。 会場さんも、パートナーさんも、是非ご注目ください。 白熊和幸(しらくま・かずゆき)税理士/白熊税理士事務所代表

「平均年齢60歳以上」と言われる税理士業界にあって、30代の若さでフットワーク軽く事業を展開する税理士さん。BRIGHTとは5年ほど前からの提携関係にあり、BRIGHTとともに法人設立サポートを展開しており、オンラインを駆使して全国のブライダル事業者からの相談を受けている夏目からは勝手に「日本一多くのブライダル事業者と仕事をしている税理士」に認定されている。  「導入延期論」も出ていたインボイス制度ですが、今のところ予定通り10月1日に導入となりそうでしょうか?  そうですね。今のところは変更はありません。  当初は「3月末日まで」に税務署で登録しないと10月1日から登録番号を発行できないかもしれない、というアナウンスがされていましたが、撤回されたそうですね。  そうなのです。9月30日までに登録をすれば10月1日から登録番号の発行ができることになりました。インボイス登録するかどうか迷っている方にとっては、検討期間が長くなりましたね。  年商1千万円以下の免税事業者の中には、敢えて「インボイス登録はしない」とジャッジする方も出てくると思いますが、そうした方との取引について発注主側ではどのような動きが出てきていますか?  発注主ごとの判断にはなりますが、「インボイス登録してくださいね」と一律に声がけしている例も増えてきましたし、「登録しない場合は発注額を●%下げます」と代金の調整に入っている例も出てきています。  ただ、発注主側がそうした対応をするには「下請法」等の規制に留意が必要ですよね。  そうですが、それは税務というより法務の問題なので夏目さんの領域かと(笑)。  確かに、そこは私の専門領域でした(笑)。 公正取引委員会は、一旦発注済みの案件において、下請側がインボイス登録をしていないことを理由に後から下請代金を下げることは「下請法違反」という見解を示しています。 一方で、将来に向けた発注案件における下請代金を協議し、変更すること自体は直ちに違法ではないとも言っているので、下請側がインボイス登録をしないことで発注主に税負担が増える範囲で下請代金を調整すること自体は問題ないと言えそうです。  そうですね。もちろん「これを機会に」ととんでもない値下げをしてしまうと下請法や、独禁法上の問題も出てくる危険性はありますけどね。  ちなみに、免税事業者の中でも「インボイス登録をする必要性がない(少ない)」場合もあるようですね。  はい。もし売上のほとんどが一般消費者からの直接受注であれば、インボイス登録をしなくても、一般消費者が仕入れ税額控除を気にする可能性は極めて低くほぼ誰も影響は受けませんので、免税事業者としてのメリットを最大限活かすために敢えて「インボイス登録しない」という判断をしてもよいかと思います。  確かに。将来において事業者からの受注も増えてきた時にインボイス登録を検討する、という方針でもよいかもしれませんね。 「インボイス対応」については、2月15日開催のオンライン『インボイス制度徹底解説セミナー』にて、白熊税理士に生出演いただきながら、税務面と法務面の両面から徹底解説をしております。

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