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BRIGHT NEWS vol.138 【施行まで半年】「フリーランス保護新法」に備えよう!

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(1)11月1日施行「フリーランス保護法」に備えよう!


公正取引委員会は去る4月12日に通称「フリーランス保護法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の施行令等に対する意見募集を開始しました。

また意見募集に係る文中において同法の施行日について「令和6年11月1日とすることを予定しています。」と書かれていました。


つまり、ブライダル業界内における下記の取引、

★ホテル式場等の「会場」と「パートナー」との取引

★司会や美容等の「事務所」と「所属フリーランス」との取引

の中身を大きく変化させること必至の「フリーランス保護法」の施行まで、私たちに残された時間は【半年】となりました。


改めて概要を解説します。

発注主と下請け事業者との間の取引の適正化を図る法律としては「独占禁止法」や「下請法」がありましたが、このたびそれらに加えて新たに施行される「フリーランス保護法」では、発注主の規模に関わらず、

1:個人事業主

2:「ひとり社長」の会社(=代表者の他に役員や従業員がいない会社)

に対してサービス提供等を委託する場合に主に下記規制が加わることとなりました。

1)発注時における契約内容の明示義務

 ⇒ 電話やLINEで「来月の何日お願いね」という簡易な発注がNGとなります。

2)60日以内の支払いサイト遵守義務

 ⇒ 「当月末締め翌々月●日払い」という取り決めが一律NGとなります。

3)購入強制禁止等の禁止事項遵守義務

 ⇒ おせちやディナーショーチケット等の強引な販売はNGとなります。

4)相談窓口の設置や産休・介護への協力義務

 ⇒ フリーランス等の発注先が働きやすい環境を整える必要が生じます。


BRIGHTでは、今後公正取引委員会、内閣官房及び厚生労働省より発表される最新情報を業界の皆様に発信してまいります。是非ご注目ください。



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