TOPICS
(1)あと50日。『フリーランス保護法』施行を前に何をすべきか?
(2)東京都が全国初の『カスハラ防止条例』を来年4月に施行へ
(3)今だからこそブライダル特化型『Be-Sign』のご案内
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(1) あと50日。『フリーランス保護法』施行を前に何をすべきか?
ブライダル業界内の取引関係に大きな影響を与える『フリーランス保護法』の施行日までの期間が、あと50日と迫りました。
あらためてこの法律の概要を伝えておくと、まず核となるのは、2024年11月1日以降、フリーランス(「個人事業主」のみならず「ひとり社長の会社(=社長の他に役員も従業員もいない会社)」を指します。)に対して業務を委託する際には、1)同法で規定された契約項目を、2)書面等をもって、3)明示する義務が課されるという点です。
つまり、口頭やLINE等で「●月●日の施行、入れるかな?」「あ、大丈夫?じゃあいつもの条件でよろしくね~」という簡易な発注はすべて違法となるということです(LINEで上記1)の法律で規定された全ての条項を明示すれば適法ですが、その分量的に現実的ではないと考えられます。)。
なおこれは、フリーランスがフリーランスに発注する際も同様の義務が課されることに注意が必要です。フリーランスだからと言って「守られるばかりではない」のです。
そしてもうひとつは、フリーランスに下記のようなことをすることが違法となります。ブライダル業界で想定されうる事象をいくつか例示します。
◆一旦発注した後に報酬額を減額すること。
◆一旦発注した後に解約や延期をするのに、適正な解約料や延期料を支払わないこと。
◆おせち料理やディナーショーチケット等を強制的に販売すること。
◆ブライダルフェア等で「不当に」役務を提供させること。
ご存知の方も多いかもしれませんが、現在国は「下請けいじめ防止」に本腰を入れていて、『フリーランス保護法』と同じく「下請けいじめ防止」を定める『下請法』に基づき、大手自動車会社等の大企業が最近次々に公正取引委員会から勧告処分を受けています。
『フリーランス保護法』が施行される11月1日以降、さらにこの流れが強まることは容易に予測できます。
最後に、フリーランスに業務を委託する企業は委託先のフリーランスに以下のような配慮をする義務も課せられます。
◆妊娠、出産、育児、介護等が必要な場合の協力
◆セクハラ、パワハラ、マタハラが起きないような体制整備と相談窓口の設置等
企業が社員に対してこのような配慮をする義務は以前からありましたが、「社外」であっても仕事を委託するフリーランス(注:6か月以上継続した取引関係がある場合に限られます。)に対しても同様に保護しなければならない義務が追加して課せられます。
(2)東京都が全国初の『カスハラ防止条例』を来年4月に施行へ
9月5日に開催した「カスハラ対策セミナー」は想定を超えるほど多くの方々に受講いただき大変盛況でしたが、その前日の4日付で新聞各紙に興味深い記事が掲載されました。
それによれば、東京都は令和7年4月の施行を目指して『カスハラ防止条例』の制定に向けて、今月の都議会に条例案を提出するようです。
条例の素案を通読したところ、事業者に対して「カスハラに対応するスタッフを保護すべし」とする義務の他、
◆何人もあらゆる場においてカスハラを行ってはならない
◆客は就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならない
など、「消費者」側に対して「カスハラをしないこと」や「スタッフに対する限度に注意すること」を求める点が特徴的です。
東京都で『カスハラ防止条例』が制定されると全国初の取り組みとなり、その後きっと他の道府県も追随するでしょうし、
来年以降に見込まれている法制化の動きにもつながることが期待できそうです。
「ともに働く仲間を大切に。」
『フリーランス保護法』と『カスハラ対策』が、これからのブライダル業界の大きな課題となること間違いなしです。
(3)今だからこそブライダル特化型 電子署名『Be-Sign』のご案内
『フリーランス保護法』をきっかけとした契約書のまき直しもあって、最近BRIGHTへのお問い合わせが急増しているのがブライダル特化型電子署名サービス『Be-Sign(ビーサイン)』です。
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