BRIGHT NEWS vol.156 カスハラ条例、下請いじめ、ステマ広告とホットな最新ニュースをお届け
- bright-law
- 2024年12月4日
- 読了時間: 5分
更新日:3月2日
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(1)師走のブライダル業界注目『最新ホットニュース』3選
(2)インスタでの情報発信を始めました!
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(1) 師走のブライダル業界注目『最新ホットニュース』3選
厳選ニュースその1: 東京都議会「カスハラ防止条例」を可決成立
主に顧客から事業者に対する「カスタマーハラスメント」の存在は私たちの業界においては深刻な課題となっていますが、10月4日、東京都議会が全国に先立って『カスハラ防止条例』を可決、成立させました。都では来年4月1日から施行されますが、おそらく来年以降他の道府県においても同じような条例の制定の動きが広がると予想されます。
この条例では「何人も、あらゆる場においてカスハラを行ってはならない」と明記し、顧客側にカスハラ行為をしないよう注意を求めるとともに、事業者にはスタッフがカスハラを受けた場合に適切な対応を取ることなどを義務付けています。
事業者がこの条例を受けて具体的にアクションをする際に課題となる「どこまでがカスハラか?」の基準については、すでに厚生労働省もマニュアルで示されていますが、今後都もカスハラに当たる内容を具体的に示す指針(ガイドライン)を作成し、周知を図る方針とのことです。
ここでのポイントは、今後事業者はカスハラに直面した際に「カスハラを担当するスタッフを守る」ことが求められる、ということです。
ブライダル業界を含めたサービス業界においては特に、顧客からの理不尽な要求や不当なクレーム等への対応は大きな負担となっている一方で、サービス業特有の空気感もあって、悪質なクレームに対しても他の業界よりも寄り添って対応しがちです。
しかし、この条例の成立によって社会全体で「カスハラは許されない」という価値観、そして「事業者はカスハラからスタッフを守らなければならない」という価値観が広がっていくことは確実と考えます。
実はBRIGHTは創業した10年前から、様々なセミナー、研修またはメルマガ等で悪質なクレームへの法的な対応をテーマにした発信を続けてきました。
特に最初のころは「お客様のお声に対しては誠実に対応するのみ」「法律でどうこうということ自体が失礼」というお叱りも一部いただきました。
でも、当時から今に至るまで、私たちBRIGHTが揺るがずに抱いてきた信念は、ひと言でいえば、
「一般のクレームは事業者の責任かもしれないが、カスハラは事業者の責任ではない」
ということです。
いくらブライダル業界といえど、そしていくらサービス業界といえど、犯罪にもつながりうるカスハラを甘受しなければならない道理はありません。
私たちBRGIHTは、創業から10年の蓄積を踏まえて来る2025年を『カスハラ対応元年』と捉え、より一層現場の皆様に向けて有益な情報を発信するべく頑張っていこうと決意を新たにしています。是非ご注目ください。
厳選ニュースその2: 下請けいじめで勧告処分!
先月1日に施行された「フリーランス保護法」に象徴されるように、「下請けいじめ撲滅」に向けた動きが加速しています。
公正取引委員会は11月12日、発注先のフリーランスに対して「買いたたき」を行い下請法に違反したとして、出版大手「KADOKAWA」とその子会社に対して再発防止を求める勧告を行いました。
この「買いたたき」は「フリーランス保護法」でも禁止項目として指定されています。
「KADOKAWA」に対する勧告の原因となった「買いたたき」は2023年の春頃に行われたものであるため、今回は「下請法」が根拠となりましたが、
11月1日以降にフリーランスに対して「発注した業務」については、「フリーランス保護法」も適用されることになり、
公正取引委員会が事業者間取引の適正化に向けて本腰を入れていることが伺えるニュースです。
「フリーランス保護法」については過去のBRGIHT NEWSでも何度も取り上げ、ブライダル事業者が留意すべきことについて触れていますので、少しでも「あれ?大丈夫かな?」とご不安のある方はご覧になってみてください。
厳選ニュースその3: 「ステマ広告」の摘発事例が出てきています!
昨年10月に景品表示法の運用が変更され、禁止されることとなったのが「ステマ広告」。本年6月7日に「ネット上で高評価を付けてくれたらワクチン接種費用を割り引く」という告知をした都内のクリニックに、第1号の「ステマ広告」案件として措置命令が出されて以降も”摘発”事例が相次いでいます。
消費者庁は11月13日、製薬大手の大正製薬に対して、自社のサプリ商品の宣伝をインフルエンサーに依頼し、そのコメントを「PR」等の表示を付けないまま自社サイトに掲載した行為が景品表示法で禁じられる「ステマ広告」に該当するとして、再発防止を求める措置命令を出しました。
景品表示法は事実と異なる広告や過大な景品の提供を禁じる法律で、昨年10月からは、実際には企業広告であるのに「利用者の声」等に見せかける広告、いわゆる「ステマ広告」も禁止対象に加えられました。
ブライダル業界においても「花嫁の声」を用いた広告は一般的であり、景品表示法に配慮した表示をしないと「ステマ広告」に該当するおそれがあるため、注意が必要です。
いかがでしょう?
BRIGHT NEWSで注意喚起してきた新法や運用の改定の影響が、続々とニュースとなって届いています(決して「オオカミ少年」ではないのです(笑))。
実はブライダル事業は不動産や保険と異なり業界全体を規制する法律(いわゆる「業法」)がない分、私たちは様々な関係法令に抵触していないか常にアンテナを張っている必要があります。しかしこれら関係法令は改正や運用の改定など常に「動いて」います。
それをいかに効率よくキャッチし、そして日々の業務に生かしていくかが「鍵」となりますので、ぜひ、BRIGHTからの情報発信をご活用ください!
(2)インスタでの情報発信を始めました!
婚礼現場の皆様の業務にお役に立てるよう、このメルマガの他に、日々皆様から寄せられたご質問と回答をはじめ、知っておくと役に立つ情報や、ブライダル法務に関する最新情報をInstagramのリールで発信しております。
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