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BRIGHT NEWS vol.168 披露宴での「お酒」にまつわる規制を正しく理解していますか?

TOPICS

(1) 『果実酒ラウンド』は法的にセーフ?披露宴でのお酒の提供について


披露宴でも提供される「お酒」について法律上の規制があることは皆さんご存知のことと思います。

ご存知の情報ばかりかと思いますが、念のためご確認下さいね。


最も基本的な知識としては『飲食店営業許可の範囲』です。

披露宴でお食事を提供するためには管轄の保健所から『飲食店営業許可』を受ける必要がありますが、この許可があれば「参列者がその場で飲むために栓を開けてビールやワインを提供すること」について他の許可等を得る必要はありません。


ただし栓を開ける前のお酒を販売する」ことや、「開栓後のお酒を持ち帰り用に容器に入れてお渡しする」ことには『酒販免許』を取得することが義務付けられているため、その免許を得ることなく販売すると違法となります。


ここまではほとんどの方がご存知かと思います。


ここからは「お酒を造る」場合についての規制です。

まず原則として『酒類製造免許』を持たない者が「お酒を造る」ことは違法だということは皆さんご存知だと思います。これは酒税法という法律に定められています。

では、披露宴の演出でたまに見られるフルーツ等をお酒にまぜてオリジナルカクテルを作る『果実酒ラウンド』は「お酒を造る」ことになり、違法となるのでしょうか?


実は、酒税法では、無許可で日本酒やワイン等の「お酒」そのものを自分で作るのみならず、「お酒」と「フルーツ等の別のもの」を混ぜることも『みなし製造』、つまり「お酒を造ったこととみなす」という規定があるのです。


酒税法第43条(みなし製造)第1項

酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。(後略)


では『果実酒ラウンド』も違法なのか?といいますと、こんな例外規定もあるのです。


酒税法第43条(みなし製造)第10項

前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。


つまり「飲む直前にまぜる場合はOKになる場合があるよ」ということです。

具体的にどんな場合がOKなのかというと、酒税法施行令に下記のような規定があります。


酒税法施行令第50条第13項

(OKな場合としては)酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。


ここでOKとされている典型例としては、バーテンがお客さんから依頼を受けてカクテルを作って提供するような場合です。

これを披露宴の場面に当てはめて解釈すると、

1:結婚式場を運営し飲食を提供している事業者が、

2:その結婚式場内において

3:お客様(新郎新婦または参列者)の求めに応じて

4:その場でお客様ご自身が飲むことを目的に

5:お酒とフルーツ等の他のものを混ぜる行為

については「みなし製造」に該当せず、『酒類製造免許』をもっていなくても演出として実施可能となります(以上はあくまで法的な解釈によれば、という説明ですので、実際の運用によって結論は変わり得ることをご注意ください。)。


なお、「お酒」に関する免許については、事業を行う場所を管轄する酒類指導官が設置された税務署が相談窓口となりますので、心配な点があれば相談してみると安心です。また、BRIGHTでは「お酒」にまつわる各種の販売免許や製造免許の取得のお手伝いについて実績がありますので、いつでもお気軽にご相談ください。


 
 
 

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