top of page

BRIGHT NEWS vol.68 緊急配信!コロナ「第3波」到来を受けての法的考え方の整理

*************************************** 【目次】 TOPICS  1.「新型コロナと結婚式」法的な考え方を改めてまとめます!!  2.「突然の日程変更依頼」に応えるための書面テンプレート緊急発売! BRIGHTからのお知らせ  1.来月開催の「ブライダル産業フェア」にBRIGHT5年連続5回目の出展!  2.「業種別」法務セミナー&セッションが好評開催中です! ************* **************************

1.「新型コロナと結婚式」法的な考え方を改めてまとめます!! 「新型コロナ禍と結婚式」の法的な考え方については、従前から何度も情報発信しておりますが、「第3波」到来の今だからこそ改めてそれらをまとめ、お届けいたします。 (1) 新型コロナを理由とした「解約」「日程変更」は規約・約款に沿った対応でよいか? 原則として規約・約款に沿った対応(=契約に沿った対応)で構いません。 法的な例外としては、新型コロナにより結婚式の開催が「不可抗力により履行不能」といえる場合です。この場合には、特に会場と新郎新婦との間で合意がない限り、民法第536条に規定された『危険負担』の条項が適用され、結婚式は中止、新郎新婦は結婚式に関する代金や解約料の支払いを拒絶することができます 民法第536条(債務者の危険負担等)第1項 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、 債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。 ただここでいう「履行不能」とは、たとえば結婚式前日に会場が大地震で全壊してしまうなど 「履行しようとしても履行できない状態」を指しますので、単に「コロナが不安だから」という理由だけで結婚式を中止しようとするような場面は、「やろうと思えばやれる」という時点で本来は「履行不能」とは言えないはずです(同じ日程で同会場または同エリアの会場で施行がなされていればなおさらです。)。 つまり、法的には実際に『危険負担』の条項が適用される場面は極めて例外的であると言えるでしょう。

(2)「日弁連がこういうリリースを出している」という指摘にどう答えるか? ただ、既報の通り、この点については日本弁護士連合会(日弁連)の消費者問題対策委員会が、結婚式の時期も、地域も、施設の種類や面積も十把一絡げにして「コロナ感染拡大下における結婚式の開催は社会通念上履行不能」などとしたリリースを出しています。 このリリースを受けて不安を募らせる新郎新婦も少なくありません。 法律の解釈には幅があり、誰がどのような解釈を発表するかは自由です。 ただ、BRIGHTとしては、「社会通念上履行不能と言えるかどうか」は本来個別具体的な事情を踏まえて個別に検討、判断されるべきものであって、感染者数も都道府県によってバラバラである中で「全国一律で社会通念上履行不能」などという考え方はあり得ないと考えていますし、結婚式のサービスに言及するのであれば、結婚式特有の地域差や式場による運営の違いなどの「多様性」を慎重に考慮すべきであり、また意見の表明においてももっと謙虚であるべきだと強く思っています。 いずれにせよ、もしこのリリースを根拠に新郎新婦など「結婚式の開催は社会通念上履行不能なのでは?」と尋ねられた場合には ・ これはあくまで日弁連の一委員会の見解であって法的な拘束力をもっているわけではないこと。 ・ 上記の「履行不能」の本来の概念からすればリリースの内容には疑義があること。 ・ 経済産業省とも協働してBIAが発表した「業界ガイドライン」が存在していること。 ・ 内閣総理大臣から特則に基づく「緊急事態宣言」は発出されていないこと。 ・ 去る本年4月に同宣言が発出された中でも、都道府県知事から結婚式開催自粛の要請はなかったこと。 ・ ゼクシィ等の調査によれば結婚式の実施数が復調を見せていること。 などの正確な「事実」を冷静に列挙した上で(「履行不能」と考えうるような事態が生じていない限り) 「日弁連の中にある消費者問題対策委員会という組織が、独自にそのような見解を示していることは認識していますが、当社としては現時点での結婚式の開催が社会通念上履行不能とは認識しておりません。」 と回答していただいて全く問題ないものと考えております。 2.新郎新婦向けにすぐに使える資料案 以上は、あくまで「法律論」としての解説でした。 しかし、私たちBRIGHTは日本で唯一「ブライダル事業に特化した」法律専門家のチームです。 ブライダルの現場において、ただただ「法律論」だけを展開したところで新郎新婦とのやりとりがうまくまとまる訳ではないことは(一方で「法律論」を正確に押さえておくことの大切さも)十二分に理解しております このたび、不幸にも新型コロナウイルスの感染拡大が「第3波」と呼べる領域に至ったことで、11月以降に予定されている挙式・披露宴について、今後、土壇場での「日程変更」等が増加することが 予想されます 上記の通り、国がなんの宣言も出していない中で法的に「不可抗力による履行不能」と認められることはまずないと考えますが、そんな「法律論」よりも前に、私たちは新型コロナウイルスの感染拡大を前に苦しむ新郎新婦と向き合っていかなければなりません。 そして、その中で新郎新婦の中で「日程変更」という苦渋のご決断があった場合には、「規約・約款の規定を超えて」特別対応を余儀なくされる場面もあろうかと思いますし、実際に私たちの業界はこの1年ずっと特別対応をし続けてきました。 一方で、事業者の譲歩にも限界があります 会社を存続させ、事業を継続させていくためにも、安易に「何が何でも新郎新婦の希望通り」対応して いく訳にもいきません。実際にBRIGHTにも「まさかこれほどコロナが長引くとは思っておらず、当初 あまりに寛大な対応をし過ぎてそのツケに苦しんでいる」という声が多数寄せられている現実があります。 こうした実態を踏まえれば、「第3波」を前にして「日程変更」に対して規約・約款を超えて特別対応をするにしても、最低限新郎新婦に事前お約束をお願いしておくべき条件があるはずです。 また、今後最悪の展開が続き、万が一再び「緊急事態宣言」が発出された場合に備えて「結婚式の取り扱いをこうします」という内容について新郎新婦と合意しておく必要もあるはずです。 そこでBRIGHTでは、この「第3波」と呼べる緊急事態を前に、急遽、以下の書面案をお作りし、販売を開始いたしました。

(1) 日程変更同意書案(コロナ特化版)

「第3波」を受けてやむなく日程変更を受ける場合に、最低限新郎新婦にお約束をしておいてほしい事項について、BRIGHTが全国の事業者から相談を受けた内容を踏まえてまとめた同意書案です。 「日程変更を何回までお受けするの?」     「もし日程変更後に解約されたときはどんな対応にするの?」     「日程だけでなく参列者人数まで大幅に変更(減少)された時のルールはどうしよう?」 BRIGHTだけが集約したノウハウの詰まったこのテンプレートを参考に、任意に加工・修正して お使いください。サンプル画像などはバナーをクリックしてお確かめください。 価格/ 1通5,000円(税別)     支払/ 銀行振込かクレジットカードでお支払いください。     納品/ お支払いの確認後直ちにWordデータをご指定のメールアドレスへ送付します。     注意/ 無断転用や無断譲渡は固く禁止いたします。別事業者間での共有も厳禁します。 ※With BRIGHT顧問サービスをご利用中の皆さまへは昨日メールにてお届けしております。  担当変更により届いていない、見つからない等がございましたらお気軽にお問合せくださいませ。

(2) 非常時の特則(コロナ特化版) 1)新規顧客向け 2)既存顧客向け

新規または契約済みの新郎新婦に向けて、今後もしまた「緊急事態宣言」が発出された場合の結婚式の取扱いを予め規定し、合意しておくことを想定した書面案です。以前から販売していた内容ではありますが「第3波」を受けて、改めてご案内いたします。サンプル画像などはバナーをクリックしてお確かめ ください。 価格/ 1通10,000円(税別) 2通セット15,000円(税別)     支払/ 銀行振込かクレジットカードでお支払いください。     納品/ お支払いの確認後直ちにWordデータをご指定のメールアドレスへ送付します。     注意/ 無断転用や無断譲渡は固く禁止いたします。別事業者間での共有も厳禁します。 ※With BRIGHT顧問サービスをご利用中の皆さまへは昨日メールにてお届けしております。  担当変更により届いていない、見つからない等がございましたらお気軽にお問合せくださいませ。 これらの書面の内容については、いつでもお気軽にお問合せください。 新型コロナウイルスの不気味な「第3波」が始まりました。 この未曽有の危機を絶対に乗り越えていけるよう、BRIGHTは全力を尽くしてまいります。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

*************************************** BRIGHTは日本で唯一の「ブライダル専門」の法律サービスとして、 全国の皆様へ法律的な「考え方」や「最新情報」などを無償で発信しております。 過去の記事の一部は「with BRIGHT WEB」にて無料で閲覧可能です。 https://bright-law.wixsite.com/with-bright-web ご登録希望に関しては下記までご連絡ください。 ***************************************

BRIGHTからのお知らせ 1. 来月開催の「ブライダル産業フェア」に5回目の出展! 12月15日(火)・16日(水)の両日に東京ビッグサイトにて開催される 「ブライダル産業フェア」に、BRIGHTはブースを出展いたします! これで5年連続5回目の出展となります! ★ブライダル産業フェア2020の詳細はこちらから★ https://bridalnews.co.jp/fair/ 今年1年、全国の事業者様と直接お目にかかる機会が激減してしまいましたが、 だからこそ産業フェアに出展し、多くの方々とお目にかかれることを楽しみにしています。 「ブライダル産業フェア2020」にお越しの方は是非ともBRIGHTブースへ! 2. 「業種別」法務セミナー&セッションが好評開催中です! これまでBRIGHTは全国のブライダル事業者様に向けて 「新型コロナ対策」、「音楽著作権」、「クレーム対策」等のテーマについての情報を セミナー形式で発信していきました。 一方で、ブライダル事業の特徴としては 「ホテル・式場」を中心としつつ、司会、写真、映像、美容、着付け、音響等の事業者が それぞれ専門とするサービスを提供することで「結婚式」を創り上げている面があります。 そうであれば、それぞれの「業種」ごとに 困っていること、知りたいこと、また知っておくべき「深さ」に違いがあるのは当然です。 そこで、BRIGHTでは「業種別」に法務セミナーをオンラインで開催するとともに 各「業種」におけるキーパーソンをお招きしたセッションを同時開催して より実践的な学びの場をご用意するようにしております。 去る10月29日は「司会」の部が開催されました。 ★その際のサンプル動画はこちらから↓★ https://youtu.be/QcHZEAmM66k

そして今月26日には「フリーウェディングプランナー向け」

【日 時】 2020年11月26日(木)15:00~17:00 ※当日の収録動画は開催後にお申込みいただいた皆さまへお送りします。 【講 師】BRIGHT代表 夏目哲宏 【パネリスト】 SWEET MACARON 野田真奈美 氏 Coco style WEDDING 荒井さやか 氏 ecru-ordermade wedding- 梶原映実 氏 【受講料】 1名あたり1,000円(税込)     (複数受講の場合は人数分のお支払いをお願いします) 翌27日には「映像制作向け」に開催いたします!

【日 時】 2020年11月27日(金)15:00~17:00 ※当日の収録動画は開催後にお申込みいただいた皆さまへお送りします。 【講 師】 BRIGHT代表 夏目哲宏 【パネリスト】 日本綜合テレビ株式会社 本社制作本部 本部長 松田 隆久 氏 株式会社ムーブ 専務取締役 石野 浩一 氏 株式会社コマ 代表取締役社長 山中 弓 氏 【受講料】 1名あたり1,000円(税込) (複数受講の場合は人数分のお支払いをお願いします) いずれも必ずや皆様にご満足いただける内容になるよう、 素晴らしいパネリストの皆様のお力をお借りしながら準備をしております。 ぜひご参加ください!!!

*************************************** 「BRIGHT NEWS vol.68」はいかがでしたでしょうか? 心底来てほしくなかった「第3波」を前に、今できるベストを尽くしていくしかありません。 BRIGHTでは引き続き、ブライダル業界の皆様に少しでもお役に立てる情報を配信していきます。 今後ともご愛読のほどよろしくお願いいたします!

bottom of page