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BRIGHT NEWS vol.69 コロナ陽性急増で緊急事態宣言再発出?万が一のときの考え方を一挙整理

*************************************** 【目次】 TOPICS  1.「緊急事態宣言再発出時」の法的な考え方を改めてまとめます!!  2.国が「フリーランス保護」を本格化!2021年の大きな動きに!? ************* **************************


TOPICS 1.「緊急事態宣言再発出時」の法的な考え方を改めてまとめます!! 新型コロナウイルスの「第3波」到来に伴い、「緊急事態宣言」が再発出されるのではないかとの予測を耳にするようになってきました。本年4月に発出された際は業界全体が大混乱となりましたので、改めて「万が一」に備えた法的な考え方を整理する解説動画を作成しました。ぜひ一度ご覧になってください!

【YouTube】(約12分) https://youtu.be/jpTlyNZdvY0

★動画の概要★ 解説動画をご覧になる余裕がない方向けに概要をまとめます。 1.特措法の概要 ・「緊急事態宣言」は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という法令に基づくものと、都道府県知事が法令に基づかず独自に発表するものと2種類あるため注意が必要。 ・特措法に基づく「緊急事態宣言」を発出するのは内閣総理大臣で、「期間」と「対象地域」を指定して発出される。 ・「対象地域」となった都道府県知事は、住民の外出自粛や特定の施設の使用停止等の要請や指示ができる。 2.前回発出時の状況 ・東京都が示した自粛要請の対象には「結婚式の開催」も「結婚式場の使用」も含まれなかった。 ・多くの都道府県が東京都の基準を準用した。大阪府のみが「挙式」と「披露宴」を区分し、前者は要請の対象に、後者は対象外とした。 ・まとめると、前回発出時において(大阪府を除いては)結婚式は自粛要請の対象とはならなかった。 3.再発出時の注意点 ・万が一「緊急事態宣言」が再発出された場合にも、対象となった地域の知事は前回の基準を踏襲する可能性がある。その場合においては「結婚式」は直ちに自粛要請の対象とならない。 ・とはいえ、それはあくまで法律上の話であり、実態としては何らかの特別措置を講じざるを得ない。 ・前回発出時の混乱を踏まえると、以下のようなパターンごとに「万が一の時はどうするか」について予め決めて書面を準備しておくことが望ましいと考える。(ホテル・式場を想定した分類です。) 1)「緊急事態宣言」が発出されそうな場合の案内 2)「緊急事態宣言」が発出された場合の案内   a. 自社施設のあるエリアが対象となった場合   b. 自社施設のあるエリア外が対象となった場合 3)自社スタッフの感染が発覚した場合の案内   a. 自社施設の営業を継続する場合   b. 自社施設を一定期間閉鎖する場合 ・万が一の場合でも「法律上こうなっている」という基本情報をもとに「自社はこのような対応をする」という方針を決定することが望ましいと考える。 婚礼の現場で頑張る皆様への心からのエールを込めて、改めて法的な考え方を整理しました。 お役に立てることを願っています。


2.国が「フリーランス保護」を本格化!2021年の大きな動きに!? 働き方の多様化に伴い、企業と雇用関係を結ばずに仕事をするフリーランスが増加した一方で、フリーランスが劣悪な条件下で仕事をせざるを得ない環境があるのではないかという指摘がなされてきましたが、ついに政府が『フリーランス保護』について本格的に乗り出すべく、指針をまとめました。報道によれば、意見公募等を経て、来年3月末までの正式決定を目指すようです。 現時点において報じられている保護の内容については、 ・依頼元からの一方的な「報酬減額」や「納期変更」を下請法や独禁法が適用され違法になることを明記。 ・実質的に雇用関係に近い働き方であれば、最低賃金等の労働関係法令を適用。 など従来より想定されてた範囲内ではありますが、ブライダル業界でも多数のフリーランスが働いている現状を踏まえると、2021年以降大きな影響が出てきそうです。 BRIGHTでは今後の動向を踏まえ、適宜ブライダル業界における影響予測等について情報を発信してまいります。

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