top of page

BRIGHT NEWS vol.75「同性婚」に関する注目判決を早速解説!

【この記事は2021年3月18日現在のものです】


*************************************************************

【目次】 TOPICS 「同性カップルに法的保護がないのは差別」札幌地裁判決に注目

*************************************************************

TOPICS 「同性カップルに法的保護がないのは差別」札幌地裁判決に注目 3月17日に札幌地裁で出された「同性婚」を巡る判決が話題を呼んでいます。 ブライダル業界に身を置く私たちとして知っておきたい点をまとめ、解説いたします。 1.今回の裁判の経緯 今回の裁判は、日本の法律では同性の婚姻が認められていないことに対して、それは「憲法違反」であり、国が是正措置をとらないことで損害を受けたとして、同性カップルが東京、大阪、札幌などの各地裁に一斉に提訴したものです。 裁判で問われたのは、 (1)「同性の婚姻を認めない現行制度」が憲法違反になるのか? (2)「同性の婚姻を認めない現行制度」による損害賠償が認められるのか? という2点です。 17日に出た判決の概略を説明すると、 (1)については、 異性愛カップルにのみ婚姻という制度が認められ、同性愛カップルにその適用が認められないのは、憲法第14条の「法の下の平等」に反すると判断しつつ、 (2)については、 同性婚への理解が広まりつつあるのは最近のことで、現在国がその制度を用意していないことが直ちに違法とは言えない、 として、結果として賠償請求は認めませんでした。 このように、裁判の結論としては損害賠償を求めた同性カップルの「敗訴」ですが、同性愛カップルに法的な保護が全くないことは憲法違反だ、と初めて裁判所に認定されたことで、同性カップル側からは「実質的な勝訴」であるとも受け止められている、というのが現状です。 2.日本国憲法上での「婚姻」とは? 婚姻については憲法第24条第1条に以下のような規定があります。 『婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。』 国は、この条項で「両性」「夫婦」という男女の性別を前提とした文言が使用されていることを理由に「日本国憲法は同性婚を想定していない」という見解をとってきました。 この点については、今回の判決においても「同性婚について定めるものではない」、つまり憲法第24条の規定は同性婚に適用されるものではないと、国の見解に沿った判断をしています。 ※日本国憲法では第24条の他に「両性」「夫婦」という用語を用いた条項はありません。このことも「日本国憲法は同性婚を想定していない」という国の見解の論拠になっています。ただ一方で国は「否定している」とまでは解釈していないことも重要なポイントです。 一方で、憲法第14条第1項には、以下のような規定があります。 『すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。』 いわゆる「法の下の平等」と呼ばれるものです。 今回の裁判はここを重視しました。つまり「性的指向は、自らの意思に関わらず決定される個人の性質である」にも関わらず、同性愛者であるというだけで、異性愛者には認められる婚姻による利益が享受できないのは不平等であって、国が同性愛者に対して「婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しない」のは合理性がなく、差別である、と判断したのです。 ここでポイントなのは、今回の判決でも「同性愛者にも異性愛者と全く同じように婚姻を認めないのは差別だ」とまでは言っていない点です。 あくまで「同性愛者に婚姻による効果の一部ですら認めないのは差別だ」としています。 この背景には、先ほど紹介した第24条第1項で「両性」「夫婦」という用語を用いて婚姻について規定していることへの配慮があるのかもしれません。 ともかく「同性愛者に対する現状の制度は差別だ」と裁判所が明言したのが史上初めてということで、同性婚の導入を目指す人たちからは非常に好意的に評価されているようです。 確かにその大きな一歩になったことは疑いようはありませんが、一方で、この判決は憲法第24条は同性婚を想定していないと従来の国の見解を踏襲していること、異性愛者と全く同じ効果を認めよとまで言っているわけではないことにも注意が必要です。 3.今後の業界に与える影響 上記の通り、類似の裁判は札幌地裁以外でも提起されていますし、今回の裁判も原告は控訴する方針とのことですので、今後、高等裁判所や最高裁判所でどのような決着になるかは分かりません。 また「結婚式」というサービスの観点でいえば、目の前のお客様が法律に沿って婚姻届が受理されたカップルなのかどうかはあまり大きな問題ではなく(籍は入れないカップルが挙式をすることも珍しくありません)同性婚が法的に認められるかどうかは、ブライダル業務への直接的な影響は限定的だろうと考えます。 一方で、今回の判決が、同性愛者の方々に今まで以上に結婚式に対して積極的になっていただくきっかけに繋がることは充分に予想されます。そのため、私たちブライダル事業者としては、LGBTQに対する理解を深めるとともに、「同性婚」を巡る法律上の議論や裁判の進展については正しく認識しておくことが必要だと考えます。 いかがでしたでしょうか? 夏目個人としては「ずっと一生一緒にいたい」と思えるパートナーと出会えることは素敵なことだと思いますし、異性愛か同性愛か関係なく、広く祝福される場が提供されるといいなと心から思っています。 一方で、日本国憲法や民法が制定された当時と今とでは社会通念が異なっていますので、今回の裁判を機に、改めて「これからの日本の家族や夫婦のあり方」についての議論が進み、国民の大多数の賛成の中で、日本国憲法や民法の規定が「改正」されていくことが理想だと考えていますが、皆さんはどうお考えでしょうか? 普段から結婚式に携わる私たちだからこそ、こうしたテーマには高くアンテナを張っておきたいですね。最後までお読みいただきありがとうございました。

bottom of page