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BRIGHT NEWS vol.81 現場に届け!よくあるQ&Aをお届け!

【この記事は2021年5月26日現在のものです】


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【目次】 TOPICS

 今よくあるご質問をQ&A形式でお答えします!

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現場スタッフの方からBRIGHTへよく寄せられるご質問について、

Q&A形式でまとめます。

お知りになりたい内容が入っていれば何よりですが・・・。 是非ご一読ください。


Q1 緊急事態宣言が拡大していますが、もし自分の地域が対象となった場合に「お酒提供の停止」が「要請されない(=お酒提供OK)」可能性はあるのでしょうか?

A1 特措法の立て付けでは、緊急事態宣言の対象都道府県の知事は独自の判断で「要請」等を出せます。したがって理屈の上では宣言対象となっても、知事が「この県は結婚式でのお酒の提供はOKです」と判断することもあり得なくはないですが、今回の宣言に関しては国の「基本的対処方針」に関連する文書の中で結婚式における酒類提供の停止が明記されていますので、実質的に、各知事が独自にそれに反する要請を出す可能性は低いとみています。

Q2 まん延防止等重点措置(まん防)の対象自治体によって「お酒提供」の可否が異なるようなのですが、どうしてなのでしょうか?

A2 上記A1で触れた国の「基本的対処方針」の関連文書において、「結婚式場でのお酒提供NG」と明記した宣言発出対象自治体に関する記述と異なり、まん防発出対象自治体に関する記述に結婚式に関しての記載は見当たりません。こうした背景もあって、まん防対象自治体では結婚式に対する要請が自治体ごとに異なっているものと思われます。


Q3 会場スタッフです。外注していた他県のパートナーさんが「今、県をまたいでの移動は怖いのでキャンセルしたい」と言ってきて困っています。法的にはこういう主張は通るのでしょうか?

A3 法的には、一度契約した以上はそれに沿って商品またはサービスを提供する義務を負います。そしてそれを怠った、または履行することができないことで相手に損害が発生すれば、賠償責任を負うのが大原則です。 その例外は「不可抗力による履行不能」、つまり「どちらの責任でもなくどう頑張ってもそれができない場合」など一部に限られ、そうした特別な背景があれば賠償責任が減免されます。 緊急事態宣言を受けた住民への外出自粛要請の内容は自治体によって表現が異なりますが、主に「市民生活の場におけるもの」であって「お仕事での外出」まで同等の外出自粛は求められていないと理解しています(その代わりに「時差通勤」や「リモート勤務」が奨励されたりしています。)。 「婚礼」という新郎新婦にとっての意義の大きさ、そしてリモートでの提供がしづらい業務の特性を踏まえると、「市民生活の場」に対して外出自粛要請が出されている事実だけをもって、直ちに契約上の義務を履行しないことが正当化されるかというと、法的には難しいのではないかと考えます。 特別なご事情もあるかもしれないので、一度冷静にパートナーさんのご事情も伺ってみるとよいと考えますが、法的な観点からの一般論としては、以上の通り、一方的に「契約上の義務を履行しない」と言える理屈は立ちづらいと思います。

Q4 プロデュース事業者です。施行会場となっていたホテルが「コロナで宿泊客が少ないので一時的に閉館するかも」「そうすると施行はできないかも」と言ってきました。法的にはこのような主張が通るのでしょうか?

A4 宣言対象となった自治体においても、現状、結婚式場(ホテルやレストランでの結婚式も含む。)に対して休業要請は出ていません こうした状況を踏まえれば、上記A3と同じく、契約した以上はホテルは約束通り宴会場や料飲の提供をする義務がありますので、それを一方的に取りやめる場合には損害賠償責任を負うことになります。 少なくとも「ホテルを一時的に閉館することになったので婚礼施行も中止しますね」と一方的に通知できる話ではないので、こうした契約上の義務や新郎新婦のご意向を踏まえて、ぜひホテル側と話し合ってみてください。

Q5 お酒提供停止の要請が出る中、披露宴で参列者さんが独自にお酒を持ち込んでいました。「おやめください」とお願いしたら「何を持ち込もうがこちらの自由だ」「なんの権利があって止めるのだ」と反発されてしまいました。法的にはどうなのでしょうか?

A5 確かに、知事からの要請は事業者に対して出されているものであって、参列者さんに対して出されているものではないという理屈は立つかもしれません。 しかし一方で、施設の管理者は施設内でのルールを取り決め、管理を図る権利をもっています(ドレスコードを設定したり、喫煙場所を指定することができるのはこの権利があるからです)。 したがって、施設側がこの権利に基づいて、施設の利用者である参列者さんに予め「お酒の持ち込みや飲酒はおやめください」と告知していれば特にですが、法律上の権利としてそれに従うよう求めることができます 「何を根拠に止めるのだ?」と言う参列者さんには「施設管理者として、施設利用のルールをお守りいただくようお願いしています」とご説明されるとよろしいかと思います。

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