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BRIGHT NEWS vol.91 「ワクチン接種証明」がもたらす新しい結婚式のカタチとは?

【この記事は2021年10月5日現在のものです】


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【目次】 TOPICS 「ワクチン接種証明」がもたらす新しい結婚式のカタチとは? *************************************************************

日本国内で新型コロナウイルス対策ワクチンを2回接種した人が6割を超え、1回目の接種を終えた人も7割を超えた、という報道がされています。それと同時に、今後の行動規制の段階的な緩和と経済活動の正常化を目的に「ワクチン接種証明」を用いた様々な取り組みが検討されている、とのニュースも聞こえてきます。 この「ワクチン接種証明」が今後結婚式にどのような影響をもたらすのか? 現時点ではまだ推測に過ぎませんが、すでに発表されている「国の考え方」を整理してみましょう。 令和3年9月9日付で新型コロナウイルス感染症対策本部が発表した「新型コロナワクチン接種証明に関する基本的考え方について」では、要約すると以下のような記載があります。 全文はこちら  kihon_r_030909_2.pdf (kantei.go.jp) ・ 今後「ワクチン接種証明」を積極的に活用していくことが考えられる。 ・ 民間サービスにおいてどのように活用するかは原則として自由であり、活用方法は幅広く認められる。 ・ ただし、未接種者への「法外な料金の請求」や「就職での不利益」は不当な差別的な扱いとなりうるので注意が必要である。 ・ 一方で、接種者に「割引」や「おまけ」を付与するのはすでに行われているし、入店に際して「ワクチン接種証明」等の提示を求めることも、感染リスクが著しく低い場合などを除いて、問題はない。 ・ 病気などでワクチンを接種できない人もいるので、PCR検査証明などの代替手段を確保することも重要。また、ワクチンを接種するか否かはプライバシーにかかわるため、接種の有無に関する情報の管理には注意が必要。 ・ 今後、業界ごとに「ガイドライン」を策定することが考えられる。 また、本年9月3日付で新型コロナウイルス感染症対策分科会が発表した『ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得るのか? 』においては、「ワクチン・検査パッケージ」の活用が考えられる例として「冠婚葬祭」での宴会が明記されています。 全文はこちら  vaccine_nichijou.pdf (cas.go.jp) これらを踏まえると、民間事業者においては、未接種者に対してよほど差別的な内容でなければ、サービス内容と「ワクチン接種証明」等とに関係性を求めることは原則として許容される(アイデア次第)と考えてよさそうです。 では、どのような方法が考えられるでしょうか? 例示してみると・・・ アイデア(1) 接種済み見学者に何らかの「特典」を与えること。⇒ 対策本部が例示したOKな例に沿ったものなので、基本的に問題なさそうです。 アイデア(2) 参列者に対して「接種証明」か「検査結果」の提示を求めること。 ⇒ 病気で接種できない方に向けた代替案があれば、基本的に問題なさそうです。 「ワクチン接種証明」の活用方法については誰もが初めての試みとなりますので、業界全体で集客や顧客満足が向上させるための取り組みを考えたいところです。 なお、参考になるかどうかは分かりませんが、お隣韓国ではこんな方針が示されたそうです。(令和3年3年10月3日付聯合ニュース)。要約すると・・・ ・ もともと韓国政府は結婚式の参列者数を「最大49名」と規制していた。 ・ このたび「ワクチン接種者が50名」いれば「最大99名(飲食無しなら199名)」まで容認する。 というものです。 結婚式出席者数 最大199人に | 聯合ニュース (yna.co.kr) 「宴会場の面積とか考慮せずに人数規制だけでよいの?」などこの記事だけでは「?」も残りますが、ワクチン接種の有無を用いた結婚式の参列者数規制の一例としてご紹介しておきます。 今後「業界ガイドライン」にて指針が示されるかもしれませんが、「ワクチン接種証明」を結婚式サービスにおいても消費者に安心とメリットを感じてもらえるよういかにうまく活用していくか、各事業者のアイデアと実行力が試されてきそうです。

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