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BGM使用料が増額?著作権法の改正ニュースに要注目!/BRIGHT NEWS vol.170

  • 2025年12月3日
  • 読了時間: 6分

更新日:8月13日

TOPICS

(1) BGM使用料が増額?演奏家の新たな権利を認める著作権法改正案

11月24日付日本経済新聞の報道によると、文化庁はレコード会社や歌手・演奏家に新たな権利「レコード演奏・伝達権」(以下「演奏伝達権」といいます。)を付与する方針で、早ければ令和8年(2026年)の通常国会において、演奏伝達権を追加するべく著作権法の改正を目指すとのことです。


もしこの改正が通ると、ホテル・式場が結婚式で使用するBGMに関連して、JASRACに対して毎月使用料を負担している「演奏権」とは別に、「演奏伝達権」の負担まで追加されるおそれが出てきます。


整理すると、結婚式でBGMを使用する際には、まず原則としてその楽曲の作詞・作曲者に対する「演奏権」の許諾を得る必要があります。実態としてはほぼ全ての作詞・作曲者がJASRACに「演奏権」の管理を信託していることから、私たちブライダル事業者はJASRACとの間で包括契約を締結し、宴会場の面積や提供される料飲の単価に基づき算出される月額使用料を支払うことで、「演奏権」についての包括許諾を得ています。


一方で「演奏伝達権」とはBGMで使用される楽曲の歌手、演奏家、そして販売元であるレコード会社にも「演奏権」と同様の権利を与えるもので、使用者としては「演奏伝達権」についての使用料の負担も必要となります。私たちとしては率直に「そんなご無体な・・・」という感覚だと思いますが、報道によれば「演奏伝達権」に類似した権利は日米を除く142か国で導入済みで、国際的には一般的な権利とのことです。


しかし、仮に「演奏伝達権」が誕生したとしても、JASRACは全国津々浦々に広げたネットワークを通じて「演奏権」の使用料を回収しているのに対して、そうした回収ネットワークを保有していないレコード会社やミュージシャンがどうやって使用料を公平に回収するのか?という大きな課題は残ります。


また、ブライダルの現場においては、主に生演奏や生歌唱を披露する場面も多く、こうした場合には作詞・作曲者に対する「演奏権」の処理は必要になる一方で、「演奏伝達権」の処理は必要にならないはずで、生演奏や生歌唱の場合における処理が適正になされるのかという課題も発生するでしょう。


詳細については今後の国会の審議等に注目していくことになりますが、遠くない将来において会場BGMに係る著作権処理の対象が広がり、金銭的負担も追加されるかもしれないニュースを予め把握しておきましょうという趣旨で共有いたします。続報があれば適宜解説してまいりますのでご注目ください。


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(2) 映像商品の「オンライン納品」を可能とするBmasの実態


エンドロールや記録映像等の映像商品を、DVD等を用いずオンラインにて適法に納品できるシステムとして以前からご紹介してきた「Bmas(読み方:ビーマス)」が、この秋の商戦において利用数を伸ばしています。

改めて、BRIGHT代表である夏目も携わっている「Bmas」の概要についてご説明します。


まず大原則として、映像商品を制作するにあたって市販楽曲をBGMに用いる場合には、適正な音楽著作権処理が必要となります


DVDやBlu-rayに複製して納品するにはその楽曲の権利者から「複製権」の許諾を得る必要があり、その申請代行機関としてISUMが存在しています。

一方で、オンラインを用いてスマホやPCに納品する場合には「公衆送信権」と「送信可能化権」の許諾を得る必要がありますが、ISUMはその申請代行サービスは提供していません。

また、市販楽曲入りの映像商品のオンライン納品の方法としてYouTubeやギガファイル便等の一般向けのシステムの利用は認められておらず、予め日本レコード協会から指定を受けた独自開発のシステムを利用する必要があります


「Bmas」は、JASRAC、Nextone、日本レコード協会の3者から、エンドロールや記録映像等の映像商品を新郎新婦にオンライン上で納品するシステムとして、また「公衆送信権」と「送信可能化権」の申請代行機関として許諾を得た日本で唯一のシステムです。


「Bmas」を用いて申請が可能な「楽曲数」もじわじわと増えてきていまして、現時点で約28,000曲、年明けの早い段階では40,000曲に到達する見込みとなっており、複製権の許諾申請を行うISUMの楽曲リスト(11月28日現在で34,014曲)と比較しても遜色のない楽曲数が申請可能となっています。

加えて 「Bmas」 のシステム自体の機能がバージョンアップし、複数の案件をCSVデータから一斉に入力出来たり、映像を制作する事業者と新郎新婦向けにオンラインで納品する事業者が異なる場合でもオンライン上で各々作業が可能になったりと、さらに利便性が高まりました。

新郎新婦のニーズも多様化していく中で、映像商品の納品方法について

「DVDで」とリクエスト ⇒ ISUMを介して「複製権」の許諾を得て複製

「オンラインで」とリクエスト ⇒ Bmasを介して権利許諾&オンライン納品と、柔軟に対応できるような体制を備えておくことが更なる顧客満足につながるものと考えております。しかも、 「Bmas」 の利用契約には契約金もなければ固定費もかかりません

「利用した時だけ」所要の使用料と著作権使用料のみが発生する仕組みですので、「2026年から映像商品の納品方法についてお客様の選択肢を増やすことで満足度を高めたい」とお考えの事業者の方は、ぜひ下記URLから概要をご確認の上でお問合せください。


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(3)必要な法律知識を徹底解説『新春ブライダル法務セミナー2026』


毎年恒例、通算10回目となる『新春ブライダル法務セミナー2026』をオンラインにて開催いたします!


2026年は新年早々『改正下請法(取適法)』が施行され、事業者間の取引に大きな影響が及ぶとともに、秋には『カスハラ新法(改正労働者施策総合推進法)』が施行され、お客様からのクレームへの対応にも対策を講じる必要が生じてきます。


その他にも、「音楽著作権」「美容師法」「道路運送法」等これまでの定番といえる注意事項に加えて、業界内での情報交換のあり方が問われる「カルテル」(独占禁止法)や卒花さんを用いた「ステマ広告」(景品表示法)への対策、接客方法にまで細かな留意が必要な「消費者契約法」およびオンライン接客時に注意が必要な「特定商取引法」等、ここ最近配慮すべきテーマが増えてきています。

『新春ブライダル法務セミナー』は、ブライダル事業に従事するすべての方々にとって知っておくべき関係法令を、年に1回だけ、網羅的に提示し、解説を加える貴重な機会となっており、また受講者には自身で対応状況をチェックできる「ブライダル法務チェックリスト」も配布しています。

2026年、安心してブライダルに携わるために、是非ともご受講ください!

【開催詳細】

日 程 :2026年1月22日(木) 

時 間 :14:00~16:00

受 講 料 :2,500円(税込) ブライダル事業サポーター「Bーknight」ご契約の皆様は無料

受講方法:オンライン


【お申込フォーム】


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久しぶりに音楽著作権を巡る大きなニュースが届きましたので、Bmasの最新情報も踏まえてお届けいたしました。「時代に合った映像商品の納品方法を」と業界内有志と立ち上げたBmasのご利用がじわじわと広がってきているのは感慨深いです。ぜひ1名でも多くの方に「オンライン納品」の利便性が伝わることを心から願っています!

 
 
 

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