激動の2025年を振り返るブライダル法務重大ニュースTOP5を発表!/BRIGHT NEWS vol.171
- 2025年12月10日
- 読了時間: 6分
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(1) 2025年「ブライダル法務」重要ニュースTOP5
第5位 ステマ広告の摘発相次ぐ 「卒花さん」用いた広告に注意を!
2023年10月から「景品表示法」の改正によって禁止となった、実際には事業者による広告なのに外からはそう見えないように装って発信する行為を指す「ステマ広告」。
幸いブライダル業界に直接関係するニュースはありませんでしたが、全国的には違反事例の公表や勧告処分が相次いだ1年でした。
例1:矯正歯科クリニックが「患者の声」を装って実質的なCMを流した事例
例2:大手製薬会社が「利用者の声」を装って実質的なCMを流した事例
例3:大手食品会社がインフルエンサーに特定商品を褒める投稿を依頼した事例
ブライダル業界においては「卒花さん」を用いた発信が珍しくありませんが、発信の内容に事業者が絡んでしまうと「ステマ広告」の疑いが生じてきます。一方で単に「感想を書き込んでください」と内容に一切関与しない呼びかけであれば原則としてはセーフです。
くれぐれもご注意ください!
第4位 映像商品のオンライン納品が一部施設で本格化
今年はBRIGHT代表の夏目も携わるBmasが提供する「ブライダル映像商品のオンライン納品システム」のご利用事例が大きく増えた1年となりました。
市販楽曲の利用を伴うエンドロールや記録映像等の映像商品をDVD等に複製して納品するには「複製権」の許諾を得る必要があるのに対して、オンラインでPCやスマホに納品するには「公衆送信権」と「送信可能化権」という別の権利の許諾を得る必要があるとともに、納品方法についても厳しい規制がありました。そこでBmasでは、JASRAC等と協議を重ね、ブライダル事業者であれば共通して使用でき、納品と同時に音楽著作権処理も可能なシステムを開発してご案内してきました。
サービス開始から1年以上経過して、新郎新婦からの「DVDではない納品方法を」という声の広がりもあって、Bmasのご利用数が伸びてきています。ご関心のある方は、詳細をこちらのWEBサイトからご確認下さい。
★音楽著作権についてはぶらいりーに聞こう!★
今さら聞けない!?音楽著作権、BRIGHTのAI社員ぶらいりーがチャットボット形式で質問に答えてくれます。
「もっと詳しく知りたい」という方は、下記から「ぶらいりーの法務ルーム<一般向け>」をご活用ください。
第3位 「カルテルの疑い」ホテル同士の情報交換に公取から警告
本年5月8日に公正取引委員会が、大手ホテル15社と業界団体に対して「情報交換にカルテルの疑いあり」として出した警告は、ホテル業界のみならずブライダル業界にも大きな波紋を広げました。
警告が出された根拠は、大手ホテルが定期的に空室率等について情報交換をしていた実態が独占禁止法において禁止される『不当な取引制限』に該当する「おそれがある」というもので、違反事実が認定されて勧告処分がなされた訳ではなく、あくまで「抵触しないように注意してね」と警告が発せられたに留まるのですが、この警告を受けて対外イベントへの参加を抑制されているホテル様も少なくありません。
ただ『不当な取引制限』とは、主要な事業者が結託して価格等を調整して特定の取引分野の競争を実質的に制限することを禁じているものであって、たとえばお客様に対する「接遇」の向上を目的としたセミナーや(BRIGHTが提供するような)スタッフ向けの「法務」セミナーへスタッフを参加させることは全く関係ありませんので、本件についてもしっかり解説する『新春ブライダル法務セミナー2026』は是非とも安心してご受講ください!
第2位 カスハラ防止条例の施行&カスハラ新法の成立
主にクレームから端を発した顧客等からの「過剰な要求」や「不当な言いがかり」を指す「カスタマーハラスメント(カスハラ)」に対する法規制が強化された1年でした。
東京都、北海道および群馬県等の一部自治体では4月に条例が施行され、6月には「カスハラ新法」が成立し、2026年10月に施行を控えています。
「カスハラ新法」がブライダル業界に与える影響については、すでに『オシエテブライト』で解説していますので、ご関心がある方はこちらをご覧ください。
第1位 フリーランス保護法&改正下請法で事業者間取引に激震
2024年11月に施行された「フリーランス保護法」、そして本年5月に成立し2026年1月から施行される「改正下請法(取適法)」に関するニュースは、ブライダル業界内における「会場とパートナー事業者」「事務所と登録フリーランス」という事業者間取引のあり方に大きな影響を与えました。
「フリーランス保護法」を巡ってはすでに大手企業を対象に続々と違反事例の摘発が続いていますし、この流れは「改正下請法(取適法)」が施行される2026年1月1日以降も加速することが予想されます。
BRIGHTでは『オシエテブライト』で下記の通り情報を発信していますので、必要な情報を是非取得してください。
① 事業者間取引を規制する法律を一挙解説!
「下請法」や「フリーランス保護法」等の事業者間取引を規制する法律の関係性を解説する動画です。「関係性がよく分かっていない」という方は是非こちらからご覧ください。
② 2026年1月1日施行の「改正下請法(取適法)」の解説
「改正下請法(取適法)」が施行される来年1月以降「何が変わるのか?」を解説する動画です。「下請け」という言葉が法律から消えることをご存知でしょうか?
③ 「フリーランス保護法」違反の摘発事例の紹介
「フリーランス保護法」違反を理由に公正取引委員会から勧告処分を受けた事例について紹介する動画です。「え?そんなことで勧告処分まで出るの?」ときっと驚かれるはずです。
いかがでしたでしょうか?
「ブライダル法務」という激レアの領域だけでもこれだけのビッグニュースがありましたので、当然ながら2026年も注意しなければなりません。
「でも、何をどうすればよいの?」
とお迷いの方向けに、BRIGHTは『新春ブライダル法務セミナー2026』をご用意しています!
詳しくは(2)をお読みください!
(2) 必要な法律知識を徹底解説『新春ブライダル法務セミナー2026』
毎年恒例、通算10回目となる『新春ブライダル法務セミナー』をオンラインにて開催いたします!
2026年は新年早々『改正下請法(取適法)』が施行され、事業者間の取引に大きな影響が及ぶとともに、秋には『カスハラ新法(改正労働施策総合推進法)』が施行され、お客様からのクレームへの対応にも対策を講じる必要が生じてきます。
その他にも、「音楽著作権」「美容師法」「道路運送法」等これまでの定番といえる注意事項に加えて、業界内での情報交換のあり方が問われる「カルテル」(独占禁止法)や卒花さんを用いた「ステマ広告」(景品表示法)への対策、接客方法にまで細かな留意が必要な「消費者契約法」およびオンライン接客時に注意が必要な「特定商取引法」等、ここ最近配慮すべきテーマが増えてきています。
『新春ブライダル法務セミナー』は、ブライダル事業に従事するすべての方々にとって知っておくべき関係法令を、年に1回だけ、網羅的に提示し、解説を加える貴重な機会となっており、また受講者には自身で対応状況をチェックできる「ブライダル法務チェックリスト」も配布しています。
2026年、安心してブライダルに携わるために、是非ともご受講ください!
【開催詳細】
日 程 :2026年1月22日(木)
時 間 :14:00~16:00
受 講 料 :2,500円(税込) ※ブライダル事業サポーター「Bーknight」ご契約の皆様は無料
受講方法:ZOOMウェビナー
【お申込フォーム】
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BRIGHTを創業した約11年前時点で最も注目を集めていたトピックスは「音楽著作権」、しかも「演奏権」や「複製権」などの基本的な権利についてでした。その後時は流れて、より複雑かつ影響の大きなテーマが話題になることが多くなってきました。
BRIGHTでは来年も「婚礼現場の皆様が『目の前の施行』に集中できる環境を創り出すこと」を目標に有益な情報を発信していきます。

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