2026年要注目の重要法令TOP5をご紹介!/BRIGHT NEWS vol.172
- 1月7日
- 読了時間: 10分
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(1) 2026年「ブライダル法務」要注意ニュースTOP5
2026年のブライダル業界に大きな影響を及ぼすことが予想される「要注意ニュース」を5つ厳選して、ランキング形式でご紹介いたします。
第5位 オンライン接客がクーリングオフの対象に?特定商取引法に注意!
zoomをはじめとしたオンラインを用いた接客方法が一般的になった昨今、これまでのブライダル事業では全く縁のなかったある法律への備えが必要になってきました。
その法令とは、『特定商取引法』です。
この法律は「訪問販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」など、一般消費者がトラブルに巻き込まれやすい取引を特定して、トラブル予防の観点から事業者に義務を課すとともに消費者に『クーリングオフ』の権利を付与するなどして、消費者の保護を図っています。
※『クーリングオフ』はペナルティなしで白紙解約できる仕組みのことを言います。これを行使された場合においては、事業者は受領済みの金銭を返還する義務を負う一方で、解約料の請求をすることはできません。
このうち、(お客様からリクエストがあった場合も含めて)オンラインでの接客を経て契約を締結する行為が、同法で規制される「電話勧誘販売」に該当する可能性が高く、該当する場合において契約後に消費者から『クーリングオフ』を通知されると、契約は白紙解約されてしまいます。
※『クーリングオフ』を通知できる期間は法定の書面を消費者が受領した日から8日間なのですが、ほとんどのブライダル事業者がそもそも「電話勧誘販売」に該当すると認識していないため、契約の都度わざわざこの書面を発行していないのが実態です。この場合は消費者はいつでも解約を通知できることになってしまいます。
そもそも「電話勧誘販売」とは、突然電話で営業活動をされて思わず購入してしまったようなケースにおいて消費者を保護する制度なので、「え?なんでお客様のご希望を受けてオンラインで案内したケースも該当するの?」と釈然としない気持ちが残るのですが、法令上の文言を読む限り、事業者からオンラインのURLを届けて「こちらからお入りください」と誘導する行為も該当してしまうのです。
ただ、特商法施行令第2条第1号では「契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに」URL等を案内する行為が対象となる旨が規定されており、裏返せばURL等を案内する際に「契約の締結に向けた営業行為に繋がる場合がありますよ」ということを伝えていれば該当しない、という考え方になります。ズバリ、『クーリングオフ』を発生させないための最大のヒントがこの条項に隠されています。
BRIGHTでは2年ほど前から、解約したお客様の一部から「電話勧誘販売」を理由として「解約料を支払わない」と主張されるという趣旨のご相談を受けるようになっており、同法の解釈を巡って何度か監督官庁へのヒアリングを行っていますので、具体的に「どのような案内であれば『クーリングオフ』の発生を防げるか」については、1月22日(木)開催の『新春ブライダル法務セミナー2026』にて詳しくご説明いたします。
第4位 映像商品の「オンライン納品」時の正しい権利処理を/著作権法
続いても「オンラインの活用」に関連するニュースです。
エンドロールや記録映像等の映像商品をオンラインを介してお客様に納品する動きが加速していますが、この商品において使用される楽曲の適正な権利処理のあり方については注意が必要です。
※フリー音源を用いた場合のように権利処理が不要な場合は除かれます。以下はJ-POP等の市販楽曲を活用した映像商品を想定して解説します。
映像商品をDVDやUSBにデータを複製して納品する場合には、使用される楽曲について「複製権」の許諾を得る必要があり、多くの事業者はISUMを介して権利処理を行っています。
一方で、映像商品をオンラインを用いて納品する場合には、使用される楽曲について「公衆送信権」「送信可能化権」という別の権利の許諾を得る必要があり、かつ権利者から納品方法については厳しい規制が課されているため、
・ YouTubeやVimeo等を介したデータ送信
・ ギガファイル便等を介したデータ送信
はいずれも禁止されています。
そこで、私夏目自身も深く関与して運営中の一般社団法人ブライダル音楽申請システム(Bmas)では、JASRACや日本レコード協会等から承諾を得て「ブライダル映像商品のオンライン納品システム」を開発し、提供しています。
お客様へ映像商品を納品する方法としてDVDやUSBに代わる選択肢を提示されたい事業者様は、最近利用数が激増中のBmasに是非ご注目ください。
★音楽著作権についてはぶらいりーに聞こう!★
今さら聞けない!?音楽著作権、BRIGHTのAI社員ぶらいりーがチャットボット形式で質問に答えてくれます。
「もっと詳しく知りたい」という方は、下記から「ぶらいりーの法務ルーム<一般向け>」をご活用ください。
第3位 「解約料水準」に対する説明義務に注意/消費者契約法
一般消費者と事業者との間の取引を規制する消費者契約法の2023年改正により、消費者や適格消費者団体より解約料の算定根拠について説明を求められた際には「説明するよう努めなければならない」という義務が設けられたことを受けて、昨年からBRIGHTにはこの件に関するお問い合わせが増加しています。
大前提として、「どうして解約料はこの水準で設定されているのですか?」と質問されても堂々と回答できる理屈を備えておくことは必要なのですが、改正前は回答するかどうかはあくまで任意でした。しかし、法改正によって消費者から説明を求められた場合には「算定根拠の『概要』」を説明するよう努力する義務が課せられました(第9条第2項)。また改正法は、適格消費者団体にも事業者に「算定根拠」を説明するよう要請できる権利を付与しました(第12条の4第1項)。
こうした動きの中で「解約料水準の根拠を説明せよ」「さもなくば解約料を支払わない」という問い合わせ(多くは自身の都合で解約しておきながら、です。)が増え、対応に苦慮するケースが目立ってきました。
ただ、事業者として正しく理解しておくべきなのは、消費者に対して説明すべきはあくまで『該当』に留まること(=詳細まで説明する努力義務は課されていません。)、また適格消費者団体に対しても、算定根拠に「営業秘密が含まれる場合」(注:ほとんどの場合が当てはまるはずです)には説明を拒否できるとする規定があること(第12条の4第2項)の2点です。つまり、お客様や消費者団体から「解約料の根拠を説明しろ」と求められても、すべてを開示する義務までは負っていないということです。
今後も一部のお客様や消費者団体からの問い合わせは続くと思われますので、まずは正確な知識を得て、具体的な対応策を決定する必要が生じます。
第2位 元日に施行された『取適法』が事業者間取引を変える
昨年の大みそか、紅白歌合戦に続いてカウントダウンが終わったその瞬間に、人知れず施行された「中小事業者取引適正化法(取適法)」。
発注主からの「下請けいじめ」を防ぐことを目的とした「下請法」が改正された法律ですが、これがブライダル業界内における事業者間取引にも大きな影響を与えます。
特に、ホテル、結婚式場またはプロデュース事業者としてブライダル事業に携わる方々にとっては要注目の法改正となります。
1月22日(木)開催の『新春ブライダル法務セミナー2026』においても詳細を解説しますが、「今すぐに知りたい!」という方は下記の動画セミナーをご覧ください。
2026年、「取適法」が業界内の事業者間取引の形を変えることは間違いありません。
第1位 適正な「カスハラ」対策が事業者の義務に/カスハラ新法
主にクレームから端を発した顧客等からの「過剰な要求」や「不当な言いがかり」を指す「カスタマーハラスメント(カスハラ)」に対する適正な対応を事業者に義務付ける法律『改正労働施策総合推進法』が、2026年10月から施行されます。
第2位の「取適法」も非常に重要なテーマではありますが、ブライダルに携わるすべての事業者に影響が及ぶという意味で、このテーマを第1位に選びました。
「実はよく分かっていない・・・」という方は、ぜひ下記の動画セミナーをご確認ください。
以上がBRIGHT厳選TOP5でした。
2026年も安心してブライダル事業に取り組むためにも、まずは1月22日(木)開催の『新春ブライダル法務セミナー2026』をご受講ください!
詳しくは(2)をお読みください!
(2) 必要な法律知識を徹底解説『新春ブライダル法務セミナー2026』
毎年恒例、通算10回目となる『新春ブライダル法務セミナー』をオンラインにて開催いたします!
2026年は新年早々『改正下請法(取適法)』が施行され、事業者間の取引に大きな影響が及ぶとともに、秋には『カスハラ新法(改正労働施策総合推進法)』が施行され、お客様からのクレームへの対応にも対策を講じる必要が生じてきます。
その他にも、「音楽著作権」「美容師法」「道路運送法」等これまでの定番といえる注意事項に加えて、業界内での情報交換のあり方が問われる「カルテル」(独占禁止法)や卒花さんを用いた「ステマ広告」(景品表示法)への対策、接客方法にまで細かな留意が必要な「消費者契約法」およびオンライン接客時に注意が必要な「特定商取引法」等、ここ最近配慮すべきテーマが増えてきています。
『新春ブライダル法務セミナー』は、ブライダル事業に従事するすべての方々にとって知っておくべき関係法令を、年に1回だけ、網羅的に提示し、解説を加える貴重な機会となっており、また受講者には自身で対応状況をチェックできる「ブライダル法務チェックリスト」も配布しています。
2026年、安心してブライダルに携わるために、是非ともご受講ください!
【開催詳細】
日 程 :2026年1月22日(木) 時 間 :14:00~16:00受 講 料 :2,500円(税込) ※ブライダル事業サポーター「Bーknight」ご契約の皆様は無料
受講方法:ZOOMウェビナー
【お申込フォーム】
(3) 再び杜の都へ。『仙台ブライダル法務セミナー2026』のお知らせ
昨年2月に仙台にて初開催したブライダル法務セミナーの第2弾の開催が決定いたしました。
第2回目となる今回も、福島・仙台を始め東日本でご活躍中のフリープランナー梶原映実氏をお招きしての2部制セミナーです。
【第1部】 講師:BRIGHT代表 夏目哲宏
仙台ブライダル法務セミナー2026
2026年のブライダル事業に必要となる法律知識を凝縮してお届けします。現在予定している主なテーマは下記の通りです(変更する場合があります)。
◆ 2026年1月1日施行「取適法(改正下請法)」や「フリーランス保護法」が業界に与える影響とは?◆ 2026年10月施行「カスハラ新法」により婚礼現場におけるクレーム対応はどう変わるのか?◆ ホテル・式場が婚礼現場でクレームが発生時に検討するべき「返金」の法的な考え方とは?◆ フリーランスをはじめパートナー事業者が「身を守る」ために知っておくべき法令とは?◆ その他2026年に婚礼現場で「役立つ」最新法令を一挙解説
【第2部】 講師:ecru代表 梶原映実
少人数婚を”会食”で終わらせないために
~空気と意味でつくる 満足度の高い結婚式~
祝うゲストの人数が少ないほど、結婚式は”設計力”が問われる。
少人数婚が当たり前になった今、私たちは本当に「結婚式の意味」を届けられているでしょうか。
本セミナーでは、少人数婚をただの”会食”で終わらせないために必要な、空気・関係性・意味づけについてお話します。
演出ではなく心が動く瞬間をどう生むか、業界の方全体で共に考えましょう。
プランナーに限らず、ブライダル業界に携わる全ての方に向けた内容です。
セミナーの後は、気軽な懇親会も開催!
会場は仙台の人気会場「青龍荘(SEIRYUSO)」様です。
会場見学も実施予定!
ブライダル事業者様限定の懇親会で交流を楽しみましょう。
懇親会だけのご参加も大歓迎です!
★第2部 講師プロフィール★
ecru代表 梶原 映実(かじわら えいみ)氏
専門式場のプランナーを経て2013年フリーランスでecru weddingを起業。
福島・仙台を中心に、東日本各地から新郎新婦の指名を受けオーダーメイドウェディングのプロデュースを行っている。(プランナー歴19年)
【開催詳細】
日 程 :2026年2月19日(木)
時 間 :第1部 13:00~15:00 (受付開始12:30)
第2部 15:30~16:30
懇親会 17:00~19:00
料 金 :セミナー 5,000円(税込) ※ブライダル事業サポーター「Bーknight」会員様は2,500円(税込)
懇親会 8,800円(税込)
会 場:青龍荘(SEIRYUSO)
〒980-0814 宮城県仙台市青葉区霊屋下22-20
【お申込フォーム】https://forms.gle/gy3HHMpQmXGxeAvW8
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BRIGHTの創業以来、2026年ほどすべてのブライダル事業者に大きな影響が及ぶ法改正が立て続く年は初めてです。そんな年だからこそ、今年も婚礼現場の皆様が「『目の前の施行』に集中できる環境」を創り出すことを目標に、スタッフ一同全力を尽くしていくことをお約束いたします。

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