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音楽著作権に「新たな権利」が追加で負担増へ懸念/BRIGHT NEWS vol.173

  • 1月14日
  • 読了時間: 6分

更新日:8月13日

TOPICS

(1) BGM使用料の支払いが増加?新たな著作隣接権が追加へ


このたび文化庁は、新しい著作隣接権として「レコード演奏・伝達権」を追加する内容の著作権法改正案を今年の通常国会に提出する方針を明らかにしました。

これにより主にホテル・式場が負担するBGM使用に係る使用料が実質的に「増額」される可能性が高まり、注意が必要です。


このたび新たに追加が検討されている「レコード演奏・伝達権」とは、結婚式場やホテルがBGMとして楽曲を使用する際に、その楽曲の作詞・作曲者とは別に『歌手、演奏家、レコード会社等の著作隣接権者』に対して許諾を求めなければならない権利です。


***念のため復習***

楽曲を作詞・作曲した者に発生する権利を「(狭義の)著作権」、楽曲を歌唱、演奏する実演者やCD・DVDを制作するレコード会社に発生する権利を「著作隣接権(ちょさくりんせつけん)」といいます。前者の「著作権」について権利者から信託を受けて管理しているのがJASRACやNexToneであるのに対して、後者の「著作隣接権」についての窓口は日本レコード協会等が務めています。このたび話題となっている「レコード演奏・伝達権」は後者の「著作隣接権」に属する新しい権利です。***********


現状のブライダル業界においては、ほぼすべてのホテル・式場はバンケット内で楽曲をBGMとして使用するためにJASRACとの間で「演奏権」についての包括契約を締結し、毎月定額の使用料を支払うことで許諾を得ています。

ただしこれは『楽曲の作詞・作曲者』に対して許諾を得ているものであって、もし「レコード演奏・伝達権」が追加された場合には、「演奏権」に関する使用料とは別に『楽曲の作詞・作曲者』に加えて『歌手、演奏家、レコード会社』に対しても使用料を支払う必要が生じることになります

ただ、すでに全国の結婚式場やホテルとの間で「演奏権」についての使用料徴収ネットワークを構築しているJASRACと異なり、歌手やレコード会社に関係する著作隣接権を管理する日本レコード協会等は同様のネットワークを保有しておらず、仮に文化庁の提案通りに法改正がなされたとしても、具体的にどのような徴収方法になるのかは不透明です。この点、10日付の日本経済新聞の報道によれば「改正法成立から3年を目途に検討して決定する方向である」とのことです。

ここへきて衆議院の解散近しとの報道も出てきておりまだ未確定の要素が多い話題ではありますが、もし新郎新婦から「結婚式に際して想定していない音楽著作権の負担が増えることはありますか?」等と質問された際には、

「現時点ではまだ改正著作権法は成立していません」

「成立したとしても実際に負担が増えるのは数年後と予想されます」

等と正しく現状をお伝えし、ご不安を払拭するようにしてください。


★音楽著作権についてはぶらいりーに聞こう!★

今さら聞けない!?音楽著作権、BRIGHTのAI社員ぶらいりーがチャットボット形式で質問に答えてくれます

「レコード演奏・伝達権」についても早速学習しました!

「もっと詳しく知りたい」という方は、下記から「ぶらいりーの法務ルーム<一般向け>」をご活用ください。


(2) 必要な法律知識を徹底解説『新春ブライダル法務セミナー2026』


(1)で取り上げた「レコード演奏・伝達権」についても触れる『新春ブライダル法務セミナー』を、今年はオンラインにて開催いたします!

2026年は新年早々、(1)で取り上げた「レコード演奏・伝達権」のニュースの他にも『改正下請法(取適法)』や『カスハラ新法(改正労働施策総合推進法)』等の最新ニュースが多数揃っています。


その他にも、「美容師法」「道路運送法」等これまでの定番といえる注意事項に加えて、業界内での情報交換のあり方が問われる「カルテル」(独占禁止法)や卒花さんを用いた「ステマ広告」(景品表示法)への対策、接客方法にまで細かな留意が必要な「消費者契約法」およびオンライン接客時に注意が必要な「特定商取引法」等、ここ最近配慮すべきテーマが増えてきています。


『新春ブライダル法務セミナー』は、ブライダル事業に従事するすべての方々にとって知っておくべき関係法令を、年に1回だけ、網羅的に提示し、解説を加える貴重な機会となっており、また受講者には自身で対応状況をチェックできる「ブライダル法務チェックリスト」も配布しています。


2026年、安心してブライダルに携わるために、是非ともご受講ください!

【開催詳細】

日 程 :2026年1月22日(木) 

時 間 :14:00~16:00

受 講 料 :2,500円(税込) ブライダル事業サポーター「Bーknight」ご契約の皆様は無料

受講方法:ZOOMウェビナー


【お申込フォーム】


(3) 再び杜の都へ。『仙台ブライダル法務セミナー2026』のお知らせ

昨年2月に仙台にて初開催したブライダル法務セミナーの第2弾の開催が決定いたしました。

第2回目となる今回も、福島・仙台を始め東日本でご活躍中のフリープランナー梶原映実氏をお招きしての2部制セミナーです。


【第1部】 講師:BRIGHT代表 夏目哲宏

仙台ブライダル法務セミナー2026

2026年のブライダル事業に必要となる法律知識を凝縮してお届けします。現在予定している主なテーマは下記の通りです(変更する場合があります)。


◆ 2026年1月1日施行「取適法(改正下請法)」「フリーランス保護法が業界に与える影響とは?

◆ 2026年10月施行「カスハラ新法」により婚礼現場におけるクレーム対応はどう変わるのか?

◆ ホテル・式場が婚礼現場でクレームが発生時に検討するべき「返金」の法的な考え方とは?

◆ フリーランスをはじめパートナー事業者が「身を守る」ために知っておくべき法令とは?

◆ その他2026年に婚礼現場で「役立つ」最新法令を一挙解説


【第2部】 講師:ecru代表 梶原映実

少人数婚を”会食”で終わらせないために 

 ~空気と意味でつくる 満足度の高い結婚式~


祝うゲストの人数が少ないほど、結婚式は”設計力”が問われる。

少人数婚が当たり前になった今、私たちは本当に「結婚式の意味」を届けられているでしょうか。

本セミナーでは、少人数婚をただの”会食”で終わらせないために必要な、空気・関係性・意味づけについてお話します。

演出ではなく心が動く瞬間をどう生むか、業界の方全体で共に考えましょう。

プランナーに限らず、ブライダル業界に携わる全ての方に向けた内容です。


セミナーの後は、気軽な懇親会も開催!

会場は仙台の人気会場「青龍荘(SEIRYUSO)」様です。

会場見学も実施予定!

ブライダル事業者様限定の懇親会で交流を楽しみましょう。

懇親会だけのご参加も大歓迎です!


★第2部 講師プロフィール★

ecru代表 梶原 映実(かじわら えいみ)氏

専門式場のプランナーを経て2013年フリーランスでecru weddingを起業。

福島・仙台を中心に、東日本各地から新郎新婦の指名を受けオーダーメイドウェディングのプロデュースを行っている。(プランナー歴19年)


【開催詳細】

日 程 :2026年2月19日(木) 時 間 :第1部 13:00~15:00  (受付開始12:30)

     第2部 15:30~16:30

     懇親会 17:00~19:00

料 金 :セミナー 5,000円(税込) ブライダル事業サポーター「Bーknight」会員様は2,500円(税込)

     懇親会 8,800円(税込)

会 場:青龍荘(SEIRYUSO)

    〒980-0814 宮城県仙台市青葉区霊屋下22-20

    

【お申込フォーム】https://forms.gle/gy3HHMpQmXGxeAvW8


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新年早々、音楽著作権を巡る「新しい権利」に関するニュースが飛び込んできました。すぐに現場に影響が生じるものではありませんが、新郎新婦もニュースは目にされている可能性がありますので、結婚式のプロとして「正しく」回答できるよう備えることが必要と考え、解説をお届けしました。

より詳しくお知りになりたい方は是非とも新春セミナーをご受講ください!






 
 
 

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