Q. 当式場では契約時において、契約書面に①新郎新婦から署名捺印、②当社による記名押印をしています。ただ毎回②の対応をするのが負担なので、当社の印影を予め印刷しておき、そこに新郎新婦に署名捺印していただくという運用では問題がありますでしょうか。
- bright-law

- 8月8日
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更新日:8月29日
A. 契約書に推定力(正しく作られたものと推定される力)と言う法的な効果を与えるための方法は、民事訴訟法において「署名(個人が自らの名前をサインすること)」か「記名押印(主に法人が自らの会社名と代表者名が印字された部分に押印すること)」のいずれかで
あると規定されています。
ご質問にあった「予め印影を印字しておく」というのは確かに便利ですが、それは「押印」ではありませんので、この効果は生じません(=法的な意味はありません)。
たとえば、「電子署名」の運用にすれば、電子署名法第3条によって、上記「署名」や「記名押印」と同じ効果が認められていますので、より簡単に契約手続きが進められるものと思います。
もし必要でしたら、BRIGHTのブライダル特化型電子署名サービス「Be-Sign」のご案内もさせていただきます。


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