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Q.【契約書と申込書】BtoB(事業者間契約)で申込書を使用したほうがよいケースはありますか?

A.まずは、「契約書」と「申込書」の違いを理解した上で、次にBtoB(事業者間契約)で使用するケースを想定して解説します。 1.「契約書」と「申込書」の違い  「契約書」は、契約当事者であるAとBが対等な立場で、双方が書面の内容に合意して  相互に「記名押印」または「署名捺印」して取り交わすものです。  対等な立場を前提にした書面ですが、内容次第では印紙税が発生してくるというマイナスもあります。  一方で「申込書」は、契約を締結したいAが、取引先であるBに対して  「契約させてください」と「記名押印」または「署名捺印」して申し込むための書面です。  この書面を出した時点では契約は成立せず、申込に対して受け取った相手方から承諾があって  はじめて契約成立となります。  契約締結をお願いする側と受ける側という上下関係を前提にした書面ですが、  純粋な申込書には印紙税は発生せず、また受ける側は「記名押印」等が不要になるという利点があります。  ただし、承諾する旨を書面化(例:請書)した場合には、その書面に印紙税が発生する場合があります。 2.「申込書」形式にするとメリットがあるのか?  例えば、会場や衣裳の事業会社が、ヘアメイクさんやカメラマンさんと契約するにあたって、  ヘアメイクさんやカメラマンさんの側から  「契約してください」とお願いをしてくる関係に立つようなケースの場合、  「申込書」形式を採用したほうが、印紙税の負担をなくし、会場や衣装の事業会社としては  「記名押印」の手間を省くことができる等のメリットがあります。 なお、印紙税が発生するか否かは最終的には税務署の判断になるため、申込書形式であったとしても 記載内容や取り交わしの方法次第では印紙税の負担を求められる危険性は残ります。 そのリスクをゼロにするには、「電子署名」を用いて電子データを取り交わす方法が考えられます。




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